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最終更新日 2024年9月2日
ページID 1357
児童相談所は、児童福祉法に基づいて設置される行政機関です。
原則18歳未満の子どもに関する相談や通告について、子ども本人・家族・学校の先生・地域の方々など、どなたからも受け付けています。
すべての子どもが心身ともに健やかに育ち、その持てる力を最大限に発揮できるように家族等を援助し、ともに考え、問題を解決していきます。
電話番号:03-6379-0697(代表)
住所:東京都世田谷区松原6丁目41番7号 2、3階(ご相談は2階へお越しください)
最寄駅:小田急線梅ヶ丘駅 徒歩5分
開庁時間:月曜日から金曜日8時30分から17時まで(祝日、年末年始を除く)
電話番号:03-6379-0697(代表)
世田谷区では、世田谷区児童虐待通告ダイヤルを開設しています。
児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。(フリーダイヤル、24時間対応)
児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」もご使用いただけます。
通告内容に間違いがあっても、通告者に責任や罰則はありません。
通告は匿名でも行えます。
通告した人の名前など、通告者の情報は守られます。
(絶対に誰かに知られることはありません)
児童虐待として通告することにためらいがある場合や、迷いがある場合も、このダイヤルでご相談いただけます。
緊急時の早期対応を確実に行うことを最優先とするため、「世田谷区児童虐待通告ダイヤル」の通告は、児童相談所内で受け付けを行います。
通告を受けた児童相談所は、緊急度の初期判断を行い、緊急の事案は、児童相談所が子どもの安全と生命を守るための初期対応を迅速に行います。
また、通告の内容によりましては、子ども家庭支援センターと連携した安全確認や、支援につないでいきます。
児童相談所や子ども家庭支援センターへの児童虐待の相談・通告件数は増加の一途をたどっています。また、全国的に見ても虐待により、幼い命が奪われる痛ましい事件が後を絶ちません。
児童虐待とは、「親または養育者から身体的・精神的・性的に危害を加えられたり、適切な保護を与えられなかったりすること」をいいます。
虐待は、時にエスカレートし、子どもの命を奪う事にもなりかねない重大な人権侵害です。身体にダメージを与えるだけでなく、心身の発達や人格形成にも影響を与えます。
大人になってからも生きづらさを抱えたり、人間関係の形成に支障をきたしたり、子育て場面では、自らの虐待体験を再現し、繰り返してしまう場合がある等、将来にわたって深刻な影響を及ぼすといわれています。
令和2年3月まで、児童虐待への対応は主に都の児童相談所と区の子ども家庭支援センターが担っていましたが、年々増え続ける虐待対応に対応する職員の不足や医師や弁護士等の専門職の確保、行政間の連携不足が課題として指摘されていました。
このため、区は令和2年4月に児童相談所を開設し、十分な職員体制の確保と医師・弁護士等の専門職を配置し、チームとしての子ども家庭へのアプローチを行うことのできる体制を整備し、子ども家庭支援センターとの一元的な運用により児童虐待への迅速かつ適切な対応、きめ細やかな支援を行っています。
子ども・若者部 児童相談支援課
電話番号:03-6304-7745
ファクシミリ:03-6304-7786