このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 育児・子育て > 子育て・教育に関する相談 > 世田谷区児童相談所 > 令和5年度 世田谷区養親希望者手数料補助金事業について

ここから本文です。

最終更新日 2023年12月4日

ページID 1364

令和5年度 世田谷区養親希望者手数料補助金事業について

この事業は、世田谷区内に居住する養親希望者(以下「養親希望者」という。)の負担軽減を図るため、養親希望者が養子縁組民間あっせん機関(以下「あっせん機関」という。)に支払った手数料について、世田谷区が養親希望者に対して当該手数料負担に相当する額の全部または一部を補助するものです。

対象者

世田谷区内に居住する養親希望者で、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに縁組成立前養育を開始し、あっせん機関に対し手数料を支払った方

  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに手数料の支払いを行った場合を対象とします。(令和6年4月1日以降の支払いについては、令和6年度の助成事業の補助対象となります。)
  • 世田谷区外に居住する養親希望者は、居住する自治体もしくは管轄の児童相談所へ直接お問い合わせください。
  • 縁組成立前養育開始日から交付申請日までの間、世田谷区内に居住していることが必要です。(交付申請の時点で、縁組成立前養育が開始していない場合には、交付申請の時点で世田谷区内に居住していることが必要です。)
  • あっせん機関が、事業所が所在する都道府県知事から許可を受けた日付より後に締結した契約に基づいてあっせんを行い、養親希望者が縁組成立前養育を開始した場合に限ります。

補助金額

1人(世帯)あたり40万円を上限とした実費
※補助の回数は、1回のあっせんごとに1回に限ります。
※上限金額は、今後変更される可能性があります。

申請方法

令和5年度の申請方法、提出先については、下記のマニュアル「令和5年度世田谷区養親希望者手数料補助金事業交付申請について」をご覧ください。

補助の内容や要件は、必ずマニュアルにてご確認ください。

申請書の提出締め切り

第1回

令和6年1月31日(水曜日)までに縁組成立前養育を開始し、手数料を支払った方

→令和6年2月16日(金曜日)必着

第2回

令和6年3月31日(日曜日)までに縁組成立前養育を開始し、手数料を支払った方(予定含む)

第1回締め切りに間に合わなかった方

→令和6年3月29日(金曜日)必着

※第2回締め切りを過ぎて到着したものは受付できませんのでご了承ください。

お問い合わせ先

子ども・若者部 児童相談支援課 社会的養護推進