区外の保育園等への申込み・区外からの保育園等の申込み

最終更新日 令和5年10月23日

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世田谷区内にお住まいの方で、世田谷区外の保育園等を申込む場合

事前に希望の区市町村へ申込の可否、締切日、必要書類をご確認ください。

世田谷区が受付し、世田谷区から各区市町村へ申込書類を送付します。

申込先

お住まいの地域を担当する各総合支所子ども家庭支援課

申込締切日

区市町村によって申込締切日は異なります。

必ず事前に申込を希望する区市町村にご確認いただき、

各区市町村の締切日の一週間前を目安にお申込みください。

申込書類

PDFファイルを開きます【区内在住⇒区外園申込】管外申込チェックリストをご確認の上で、世田谷区様式の申込書類をご使用ください。

ただし、世田谷区様式の書類だけでは利用調整(入園選考)に必要な項目の確認ができず、追加書類のご提出をお願いする場合がありますので、必ず事前に申込みを希望する区市町村に必要書類をご確認ください。

(注意)転出予定の方で世田谷区で申込みをされた方は、住民票の異動と同時に、転出先の区市町村で再度入園の申込みを行ってください。

(注意)申込みがないと、入園が取消になる場合があります。

(注意)電子申請・郵送での受付はできませんので、窓口でお申し込みください。

世田谷区外にお住まいの方で、世田谷区内の保育園等を申込む場合 

現在お住まいの区市町村にお申込みください。当該区市町村と世田谷区で協議します。

ただし、自治体によっては受付を行わない場合もあるので、事前にお住いの自治体へお問い合わせください。お住まいの自治体で受付を行わない場合の保育園等の申込み方法をご確認ください。

※ 世田谷区在勤の方を除き、世田谷区内への転入予定がなく、かつ保育園への入園の意向が確認できない方(居住地が遠方にあり、物理的に登園ができない場合を含む)については申込みを受け付けておりませんので、予めご承知おきください。

申込先

現在お住まいの区市町村の保育園入園担当部署

申込締切日

世田谷区の申込締切日までに、現在お住まいの区市町村から世田谷区へ、

書類が到着するように、余裕をもってお申込みください。

申込書類

PDFファイルを開きます【区外在住⇒区内園申込】管外申込チェックリストをご確認いただき下記をご用意下さい。

(1)現在お住まいの区市町村様式の入園申込書および教育・保育給付認定申請書

(2)現在お住まいの区市町村様式の要件確認書類(就労証明書、就学状況申告書など

(3)保育料を決定するための税書類

令和5年9月から令和6年8月までの入園申込みを希望される場合は、令和5年度の住民税課税証明書、住民税決定(納税)通知書等をご提出ください。

令和6年9月以降の入園申込みを希望される場合は、令和6年度の住民税課税証明書、住民税決定(納税)通知書等をご提出ください。

(4)世田谷区様式の保育所等入園(転園)申込書兼教育・保育給付認定申請書(2号・3号認定用) (選考上必要です。)
転入予定の方は、上記(4)の書類の写しを添付してください。
原本については、世田谷区へ転入後の申込時に使用します。ただし、変更がある場合は訂正した上で、お申込みください。

(5)転入に関する申立書(転入予定の方のみ)

(6)世田谷区への転入を証明する資料

下記のいずれか一つをご提出ください。

契約期日および引き渡し日は入園希望月の前月末までの日付があることが必要です。

  1. 契約期日および入居者欄に家族全員の記載がある、家屋の賃貸借契約書の写し
  2. 引き渡し日の記載がある家屋の売買契約書の写し
  3. 「同居予定に関する申立書」(世田谷区内にお住いのご親族と同居される場合のみ)

(7)受託証明書(認可保育施設以外の認可外保育施設等に預けている場合)

(8)就労に関する客観的資料(自営業の方のみ)

就労の状況に応じて下表のいずれかの書類を提出してください。

客観的資料

働き方 資料の例

店舗がある場合

(居宅内外)

開業届・登記事項証明書・営業許可証 などの写し

店舗を持たない場合

(インターネット販売など)

事業の名称・代表者氏名・所在地・内容がわかるパンフレットやホームページ など

翻訳や制作活動をしている場合

(内職など)

請負契約書・納品書・請求書 などの写し

(9)世田谷区様式の就労確約書(求職の方のみ)
(注意)求職の認定期間(3か月)終了後、引続き求職要件での入園申込みを希望する場合は、就労確約書と求職活動状況報告書を提出してください。

世田谷区へ転入後は、入園の可否にかかわらず、世田谷区の窓口(お住まいの地域を担当する各総合支所子ども家庭支援課)で改めてお申込みください。世田谷区所定の入園申込み様式での提出が必要になります。

申込対象

下表のとおり、区外在住中(海外含む)に申込みをする場合、区立保育園を希望することができません。(世田谷区民になった後に申請することは可能です。)

また、世田谷区への電子申請は受付できませんので、現在お住まいの自治体を通してお申込みください。

令和5年度

令和6年度

10月~2月

選考

3月

選考

4月一次

選考

4月二次

選考

5月選考

以降

区立保育園※1

全クラス

転入予定者

申込み不可

在勤者※3

通過者※4

令和5年度

令和6年度

10月~2月 選考

3月選考

4月一次選考

4月二次選考

5月選考以降

区立保育園以外

保育施設

(私立保育園)

(認定こども園※2)

(地域型保育事業)

1歳~2歳クラス

転入予定者

申込可

申込み

不可

(選考なし)

申込み可

申込み 可

申込み 可

在勤者※3

申込み不可

申込み

不可

通過者※4

0歳クラス

3歳~5歳クラス

転入予定者

申込み

申込み

在勤者※3

通過者※4

申込み

不可

(※1)「区立保育園」には、「区立認定こども園多聞幼稚園」は含みません

(※2)「認定こども園」には、「区立認定こども園多聞幼稚園」を含みます

(※3)「区内在勤者」とは、世田谷区外在住者で、勤務先(自営含む)が世田谷区内の者

(※4)「通過者」とは、世田谷区外在住者で、勤務先(自営含む)も世田谷区外の者

(区内在学、区内施設付き添い者、区内在住の親族の介護者、区内就労内定者を含みます。)

転入予定の方が内定した場合

  1. 入園月の前月までに世田谷区に転入すること
  2. 入園月の1日(1日が閉庁日の場合は翌開庁日)までに世田谷区での入園申込みをすること

1、2のどちらかでも欠けた場合は、内定取消になりますのでご注意ください。
また、内定後の流れは申込みから入園までの流れをご確認ください。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

保育認定・調整課入園担当

電話番号 03-5432-1200

ファクシミリ 03-5432-1506