食品関係営業届出制度について
最終更新日 令和5年9月1日
ページ番号 190522
営業届出制度について
平成30年の食品衛生法の改正により営業届出制度が創設されました(※)。これにより、営業許可の対象ではない場合であっても、一部の業種を除き、食品等事業者は管轄保健所への届出が必要となります。
製造・加工する食品の種類、営業の業態によっては、営業許可が必要な場合もあります。世田谷区内で食品を取り扱う営業を始める際は、事前に世田谷保健所へご相談ください。
営業許可の詳細な手続きは、食品関係営業施設の営業許可申請をご覧ください。
※ 営業届出業種の設定について(対象業種についてはこちらをご確認ください)
営業届出の手続き
食品衛生申請等システムによるオンラインでの手続き
厚生労働省ホームページの「食品衛生申請等システム」からインターネットでの届出が可能です。
食品衛生申請等システム(システムを利用される場合はこちらからご利用できます)
システムへのログイン方法については厚生労働省のホームページをご覧ください
※システムの利用方法等に関するお問い合わせは、下記ヘルプデスクへお願いします。
【食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先 (ヘルプデスク)】
TEL : 080-4953-0566
受付時間: 8:30-18:00(平日)
Mail : TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp
※上記お問い合わせ先は、システムに関するお問い合わせ以外は御対応いたしかねますので御留意ください
郵送・窓口でのお手続き
以下より届出を印刷し、記入後提出してください。
営業届出様式(こちらからダウンロードができます)
新たに食品衛生責任者の資格を取得する場合
食品衛生責任者養成講習会は、東京都知事の指定を受けて、一般社団法人東京都食品衛生協会が実施しています。詳細は一般社団法人東京都食品衛生協会ホームページをご確認ください。
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所 生活保健課 食品衛生第1係・食品衛生第2係
電話番号 03-5432-2906(世田谷・玉川地域)、03-5432-2907(北沢・砧・烏山地域)
ファクシミリ 03-5432-3054