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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 保健所への届出 > 食品関連の届出 > 食品関係営業施設の各種申請・届出一覧
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最終更新日 2023年4月5日
ページID 3238
食品関係の営業を開始するには営業許可の取得や届出が必要です。また、許可取得後も変更や廃業などがあった場合は、それぞれ届出が必要です。
詳細はそれぞれのページを参照してください。
世田谷区内で飲食店や食品の製造・販売を始める場合には、事前に世田谷保健所で営業許可の取得または営業開始の届出が必要です。食品を取り扱う営業を始める際は、上部リンク先を確認の上、事前に世田谷保健所へ相談してください。
東京都内で自動車(キッチンカー)による、食品の提供・販売をする場合は所管の保健所で事前に営業許可を取得する必要があります。詳細は上部リンク先を確認してください。
営業者氏名(法人の場合は会社名)、営業者住所(法人の場合は本社住所)、営業施設の屋号、営業施設の設備などに変更があった場合は、変更届の提出が必要です。なお、状況によっては別の手続きが必要な場合がありますので、詳細は上部リンク先を確認してください。
食品衛生責任者を変更した場合は、食品衛生責任者変更届の提出が必要です。詳細は上部リンク先を確認してください。
営業施設の廃業や、営業許可の廃止などがあった場合は、廃業届の提出が必要です。詳細は上部リンク先を確認してください。
前営業者の死亡に伴う相続や、法人の合併・分割があった場合は営業者の地位承継が認められる場合があります。詳細は上部リンク先を確認してください。
東京都ふぐの取扱規制条例の規定により、飲食店などでふぐを提供するときは、専任の「ふぐ取扱責任者」を置き、「ふぐ取扱所」として認証を受ける必要があります。詳細は上部リンク先を確認してください。
給食を供給する場合は、営業許可の取得または供給開始の届出が必要です。また、届出後も届出内容に変更があれば変更届の提出が必要です。なお、健康増進法に基づく届出も必要になる場合がありますので、詳細は上部リンク先を確認してください。
行事やイベント等で食品を提供する場合は、行事の種類や出店目的、出店期間等によって必要な手続きが異なります。詳細は上部リンク先を確認してください。
世田谷保健所 生活保健課 食品衛生第1係・食品衛生第2係
電話番号 03-5432-2906(世田谷・玉川地域)、03-5432-2907(北沢・砧・烏山地域)
ファクシミリ 03-5432-3054