このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 保健所への届出 > 食品関連の届出 > 自動車による食品関係の営業許可申請
ここから本文です。
最終更新日 2025年6月3日
ページID 3240
自動車で食品の調理・販売を始める場合には、営業許可が必要です。都内で営業を始める前に、下図を参考に事前に所管保健所にご相談ください。
営業許可の取得には、施設基準に沿った施設・設備が必要です。車を購入・改造する前に図面等を保健所にご相談ください。なお、調理・販売品目も合わせて確認します。
都内で営業を開始する10~14日前を目安に、以下の書類をご提出ください。
必要書類 |
|
---|---|
1 |
営業許可申請書 1部(様式(ワード:46KB)、様式(PDF:567KB)) |
2 |
施設の構造及び設備を示す図面 2部 |
3 |
営業の大要 2部(様式(ワード:43KB)、様式(PDF:107KB)) |
4 |
申請手数料【現金のみ】(飲食店営業:18,300円、食肉処理業:25,200円) |
5 |
食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等) |
6 | レターパックライト又はプラス(許可書の郵送交付を希望する方のみ) |
申請書の提出後、検査のために営業車を持参ください。なお、申請と同日に検査することも可能です。
=注意事項=
確認検査の合格後、後日に営業許可書及び営業許可済みの標識を発行いたします。なお、営業許可書は営業中に携帯し、営業許可済の標識は営業車の見やすい箇所に取り付ける必要があります。検査終了後に交付予定日をお知らせしますので、必ず営業開始前に保健所でお受け取りください。なお、レターパックを渡していただければ、郵送での交付も可能です。
世田谷保健所 生活保健課 食品衛生第1係・食品衛生第2係
電話番号 03-5432-2906(世田谷・玉川地域)、03-5432-2907(北沢・砧・烏山地域)
ファクシミリ 03-5432-3054