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最終更新日 2025年6月3日

ページID 3240

自動車による食品関係の営業許可申請

都内で営業を始めるときの保健所相談先

自動車で食品の調理・販売を始める場合には、営業許可が必要です。都内で営業を始める前に、下図を参考に事前に所管保健所にご相談ください。

キッチンカーフロー

営業許可を取得するまで

(1)事前相談

営業許可の取得には、施設基準に沿った施設・設備が必要です。車を購入・改造する前に図面等を保健所にご相談ください。なお、調理・販売品目も合わせて確認します。

(2)申請書の提出

都内で営業を開始する10~14日前を目安に、以下の書類をご提出ください。

 

必要書類

1

営業許可申請書 1部(様式(ワード:46KB)様式(PDF:567KB)

2

施設の構造及び設備を示す図面 2部

3

営業の大要 2部(様式(ワード:43KB)様式(PDF:107KB)

4

申請手数料【現金のみ】(飲食店営業:18,300円、食肉処理業:25,200円)

5

食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)

6 レターパックライト又はプラス(許可書の郵送交付を希望する方のみ)

(3-1)確認検査

申請書の提出後、検査のために営業車を持参ください。なお、申請と同日に検査することも可能です。

=注意事項=

  • 駐車スペースを確保する都合、検査希望日の3日前までに保健所へご連絡ください。
  • 駐車場案内図を参考にしていただき、到着したら保健所へご連絡ください。
  • 検査には、原則営業者の立ち会いが必要です。
  • シンクおよび手洗いから水が出ることを確認するので、給水タンクに水を入れてお越しください。
  • 給電設備がないため、発電機を持参ください。
  • 施設基準に適合しない場合は許可になりません。改善及び修繕を行った後、改めての検査となります。

(3-2)駐車場案内図

案内図駐車場

  • 区役所西通り沿いに駐車場入口がございます。来庁者用駐車場とは異なりますのでご注意ください。
  • 駐車場内の「庁有車専用」若しくは「庁有車専用駐車場」の看板の前に停めていただき、別のスペースには駐車しないでください。
  • 駐車場内にタバコの吸い殻やゴミ等を捨てないでください。

(4)営業開始

確認検査の合格後、後日に営業許可書及び営業許可済みの標識を発行いたします。なお、営業許可書は営業中に携帯し、営業許可済の標識は営業車の見やすい箇所に取り付ける必要があります。検査終了後に交付予定日をお知らせしますので、必ず営業開始前に保健所でお受け取りください。なお、レターパックを渡していただければ、郵送での交付も可能です。

お問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 食品衛生第1係・食品衛生第2係
電話番号 03-5432-2906(世田谷・玉川地域)、03-5432-2907(北沢・砧・烏山地域)
ファクシミリ 03-5432-3054