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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 保健所への届出 > 食品関連の届出 > 食品関係営業施設の地位承継届
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最終更新日 2026年3月13日
ページID 3241
(1)相続により、営業者の地位を承継したとき
(2)合併又は分割により、営業者の地位を承継したとき
(3)他者から営業を譲渡されたとき(個人から法人成りした場合も含む)
下記、必要書類と営業許可書をご持参のうえ、世田谷保健所までご提出ください。営業許可書への記載と、必要書類の確認を行うため、郵送等による受付は行っておりません。
必要書類により、相続、合併又は分割、譲渡が確認できない場合は、廃業届に加え、新たに営業許可の申請が必要になります。
※記名押印又は自署された譲渡契約書等(以下の内容を含み譲渡の事実と意思が確認できるもの)
・譲渡人、譲受人の氏名、住所(法人にあっては法人名、代表者氏名及び所在地)
・譲渡する施設の名称、所在地、業種
・当該営業許可又は届出に関する事業を譲渡した旨
・譲渡の事実があった年月日
承継届の様式は以下よりダウンロードできます。
詳しくは下記担当までお問い合わせください。
世田谷保健所 生活保健課 食品衛生第1係・食品衛生第2係
電話番号 03-5432-2906(世田谷・玉川地域)、03-5432-2907(北沢・砧・烏山地域)
ファクシミリ 03-5432-3054