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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 保健所への届出 > 食品関連の届出 > 行事やイベント等で食品を取り扱う際の手続き
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最終更新日 2024年1月5日
ページID 3235
一時的に催される行事やイベントにおいて、不特定多数を対象として簡易な施設を設け、食品を提供する場合は、営業許可または届出が必要です。
行事の種類や出店目的、出店期間等によって必要な手続きが異なります。行事の主催者は、開催までに余裕をもって保健所へご相談ください。
以下の「臨時出店者」の要件を満たす場合は、営業許可を必要としません。ただし、食中毒などの食品衛生上の危害の発生を防止するため、「臨時出店者」として保健所へ届出を行い、指導に従う必要があります。
出店できる行事 |
区、都、国、住民団体が関与する等の公共的な目的を有する行事 〔例示〕住民祭、産業祭など |
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出店場所で可能な行為 |
飲食店行為、食料品販売行為 ※取り扱うことができる食品には制限があります |
出店日数 | 同一出店者が出店できる日数は、原則として1年に5日以下 |
詳しくは、「行事において簡易な施設で食品を提供する皆さんへ」(PDF:1,855KB)をご覧ください。
学園祭やPTAのバザーなどで特定多数を対象として食品を提供する場合は、「臨時出店者」に準じた取扱いを指導しています。
世田谷保健所 生活保健課 食品衛生第1係・食品衛生第2係
電話番号 03-5432-2906(世田谷・玉川地域)、03-5432-2907(北沢・砧・烏山地域)
ファクシミリ 03-5432-3054