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最終更新日 2026年10月22日

ページID 3243

給食供給を開始する場合

給食の供給を開始する場合

平成30年の食品衛生法の改正により、令和3年6月1日より新たな営業許可・届出制度が始まります。これに伴い、給食供給者は以下のとおり営業許可の取得もしくは届出が必要になります。

また、健康増進法に基づく届出も必要となる場合がありますので、併せてご確認ください。

【給食施設向け】給食施設の届出(健康増進法)(届出方法についてはこちらからご確認ください。)

<ご注意>

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

1回の提供食数が20食以上の場合

食品衛生法に基づく「集団給食施設」の届出

営業届出制度の創設について(届出方法についてはこちらからご確認ください。)

1回の提供食数が20食未満の場合

食品衛生法に基づく届出は不要です

施設の設置者または管理者が調理業務を外部事業者に委託している場合

食数にかかわらず、食品衛生法に基づく「飲食店営業」の許可が必要です。

食品関係営業施設の営業許可申請(許可取得に関する詳細はこちらのページからご確認ください)

お問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 食品衛生第1係・食品衛生第2係
電話番号 03-5432-2906(世田谷・玉川地域)、03-5432-2907(北沢・砧・烏山地域)
ファクシミリ 03-5432-3054