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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 保健所への届出 > 食品関連の届出 > 給食供給を開始する場合
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最終更新日 2026年10月22日
ページID 3243
平成30年の食品衛生法の改正により、令和3年6月1日より新たな営業許可・届出制度が始まります。これに伴い、給食供給者は以下のとおり営業許可の取得もしくは届出が必要になります。
また、健康増進法に基づく届出も必要となる場合がありますので、併せてご確認ください。
【給食施設向け】給食施設の届出(健康増進法)(届出方法についてはこちらからご確認ください。)
<ご注意>
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
食品衛生法に基づく「集団給食施設」の届出
営業届出制度の創設について(届出方法についてはこちらからご確認ください。)
食品衛生法に基づく届出は不要です
食数にかかわらず、食品衛生法に基づく「飲食店営業」の許可が必要です。
食品関係営業施設の営業許可申請(許可取得に関する詳細はこちらのページからご確認ください)
世田谷保健所 生活保健課 食品衛生第1係・食品衛生第2係
電話番号 03-5432-2906(世田谷・玉川地域)、03-5432-2907(北沢・砧・烏山地域)
ファクシミリ 03-5432-3054