このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 保健所への届出 > 給食施設向け情報(健康増進法) > 健康増進法に基づく給食施設の届出について
ここから本文です。
最終更新日 2025年2月1日
ページID 3197
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
給食を開始する場合には、給食施設の設置者が保健所に届け出る必要があります。
また、届け出た内容を変更する時、給食施設を休止又は廃止する時は、同様に保健所に届け出ることが必要です。
(健康増進法第20条第1・2項、世田谷区健康増進法施行規則第4条第1・2・3項)
〈提出方法〉LoGoフォームによる届出
給食開始届のオンライン受付(LoGoフォーム)(新しいウィンドウが開きます。)
※届出には給食施設運営状況票(エクセル:17KB)と給食施設の図面(任意様式)をつけて申請してください。
※給食を開始した場合は、給食施設の設置者からの届出が必要です。
※内容に不備があった場合は、LoGoフォームより登録したメールアドレスあて連絡します。
※給食運営状況票は、記入要領、施設分類をご覧のうえご記載ください。
〈提出期限〉開始・再開から1ヶ月以内
〈提出方法〉LoGoフォームによる届出
給食施設変更事項届のオンライン受付(LoGoフォーム)(新しいウィンドウが開きます。)
※下記事項に変更があった場合は、給食施設の設置者から届出が必要です。
※内容に不備があった場合は、LoGoフォームより登録したメールアドレスあて連絡します。
〈提出期限〉変更から1ヶ月以内
〈提出方法〉LoGoフォームによる届出
給食廃止(休止)届のオンライン受付(LoGoフォーム)(新しいウィンドウが開きます。)
※給食提供を廃止(休止)した場合は、給食施設の設置者から届出が必要です。
※内容に不備があった場合は、LoGoフォームより登録したメールアドレスあて連絡します。
〈提出期限〉廃止・休止から1ヶ月以内
申請を行った際に表示される「問い合わせ番号」は、届出手続きに必要な場合がありますので、必ず控えておいてください。
世田谷保健所健康推進課栄養担当
電話03-5432-2440
世田谷保健所健康推進課栄養担当
電話番号 03-5432-2440
ファクシミリ 03-5432-3102
所在地 世田谷区世田谷4丁目24番地1号 城山分庁舎