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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 保健所への届出 > 給食施設向け情報(健康増進法) > 健康増進法に基づく給食施設の栄養管理報告書の提出について(世田谷区健康増進法施行規則第7条・健康増進法20条)
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最終更新日 2024年1月23日
ページID 3196
世田谷区健康増進法施行規則第7条・健康増進法20条に基づき、
毎年5月、11月に実施した給食内容について、「栄養管理報告書」により提出してください。
報告書の作成に当たっては各種「栄養管理報告書の作成に当たって」に記載されている
記入要領を必ずごお読みください。
報告用紙は施設種類によって3種類に分かれています。該当する書式で作成してください。
書式は東京都保健医療局ホームページよりダウンロードしてください。
書式の配付は世田谷区では行っておりません。
報告月(5月、11月)の翌月15日(必着)
写し(両面)を2部郵送
※内容の確認がありますので必ず原本は施設で保管してください。
※作成者氏名は必ずご記入の上、個人連絡先ではなく施設の連絡先をご記載ください。
※世田谷区はファクシミリや電子申請での提出は受け付けていません。必ず郵送で提出してください。
〒154-0017 世田谷区世田谷4丁目24番地1号 城山分庁舎
世田谷保健所健康推進課 栄養担当あて
世田谷区では特定給食施設以外の給食施設であっても、施設の栄養管理状況の把握をするために、「栄養管理報告書」の提出を依頼しております。
世田谷保健所健康推進課 栄養担当
電話番号 03-5432-2440
ファクシミリ 03-5432-3102