食品関係営業施設の地位承継届

最終更新日 令和5年12月13日

ページ番号 186076

食品関係営業施設において、次の場合、営業者の地位承継届の提出が必要です。

  1. 相続により、営業者の地位を承継したとき
  2. 合併又は分割により、営業者の地位を承継したとき
  3. 他者から営業を譲渡されたとき(個人から法人成りした場合も含む)

下記、必要書類と営業許可書をご持参のうえ、世田谷保健所までご提出ください。営業許可書への記載と、必要書類の確認を行うため、郵送等による受付は行っておりません。

注意事項

必要書類により、相続、合併又は分割、譲渡が確認できない場合は、廃業届に加え、新たに営業許可の申請が必要になります。

必要書類

相続の場合

  1. 営業者の地位承継届
  2. 戸籍謄本※又は法定相続情報一覧図 原本又は写し 1部
  3. 相続人が2人以上ある場合において、承継人以外の相続人全員の同意書
    ※ 改製原戸籍や除籍謄本等が併せて必要になる場合がございますので、詳細については一度ご相談ください。

合併又は分割の場合

  1. 営業者の地位承継届 
  2. 合併又は分割の事実が記載された登記事項証明書 原本又は写し 1部

譲渡の場合

  1. 営業者の地位承継届 
  2. 譲渡が行われたことが証明される書類※(譲渡契約書等の写し) 原本又は写し 1部
    ※ 詳細については一度ご相談ください。

承継届の様式は以下よりダウンロードできます。

詳しくは下記担当までお問い合わせください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 食品衛生第1係・食品衛生第2係

電話番号 03-5432-2906(世田谷・玉川地域)、03-5432-2907(北沢・砧・烏山地域)

ファクシミリ 03-5432-3054