ふぐ取扱い関係の申請・届出
最終更新日 令和5年4月5日
ページ番号 122160
ふぐ(有毒部位が未処理)を取扱う場合
飲食店や魚介類販売店等で食用としてふぐを取扱う場合には、施設ごとに専任のふぐ取扱責任者を置かなければなりません。
また、事前に保健所に申請し、東京都から「ふぐ取扱所認証書」の交付を受ける必要があります。
必要書類および手数料
1.ふぐ取扱所認証申請書(申請書記載例)
2.ふぐ取扱責任者免許証
3.手数料4,700円
※従事するふぐ取扱責任者が複数人の場合、人数分の申請と手数料が必要となります。
注意事項
ふぐ取扱責任者は他店舗との兼任はできません。
また、認証書の交付には申請から2週間前後かかりますのでお早めにご申請ください。
取扱い開始後の手続きについて
営業者氏名や営業所屋号等の変更、営業所の廃止やふぐ取扱責任者の退職等があった場合には、別途手続きが必要です。
また、「ふぐ取扱所認証書」は店舗での掲示義務がありますので、紛失・破損した場合には再交付が必要です。
詳細は下記担当までお問い合わせください。
東京都ふぐ取扱い規制条例の改正について
令和4年4月1日から、ふぐ加工製品取扱届出制度が廃止され都内で取り扱う際、保健所への届出が不要となりました。
詳細は、東京都ふぐの取扱い規制条例の改正の概要についてを参照ください。
添付ファイル
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所 生活保健課 食品衛生第1係・食品衛生第2係
電話番号 03-5432-2906(世田谷・玉川地域)、03-5432-2907(北沢・砧・烏山地域)
ファクシミリ 03-5432-3054