感染症発生届の提出(医療機関の方へ)
最終更新日 令和4年10月27日
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感染症法に基づき届出を行う疾患の患者等を診断した後は、直ちに、保健所へ「発生届」をお出しください。感染症法第12条により、医師による届出が義務付けられています。
医療機関からの迅速な届出をいただくことにより、保健所の保健衛生対策は円滑に進みます。ご理解とご協力をお願いいたします。
発生届の届出手順(平日午前8時30分~午後5時15分)
1または2の方法でご提出ください。
1.感染症サーベイランスシステムによる入力
- 感染症法に基づく感染症動向調査事業を円滑かつ確実に実施するために、新たな感染症サーベイランスシステムが令和4年10月31日から運用開始します。
- 従来、FAXで提出していた発生届を医師が直接システムに入力して提出することが可能となります。
- 添付1「全数把握対象疾患類型別一覧表」に記載した疾患について、届出対象者に該当する患者を診断した際は、届出期日までに報告してください。以下の5疾患については、都独自に定めた項目に係る入力方法がないため、当面の間、従来通りFAX等で管轄保健所宛に発生届の報告をお願いいたします。なお、新型コロナウイルス感染症については継続してHER-SYSを用いた届出をお願いいたします。
(1) 結核
(2) 侵襲性髄膜炎菌感染症
(3) 麻しん
(4) 風しん
(5) 梅毒
システムで発生届を提出するためには医療機関毎のアカウント発行申請が必要です。詳細はこちらをご確認ください。
2.ファクシミリ送信 03-5432-3022
- 世田谷保健所感染症対策課へ電話し、個人情報(氏名・生年月日・住所・電話番号)を伝えてください。
- 発生届の個人情報を隠して世田谷保健所感染症対策課へ送信してください。
なお、住所を隠すときは、自治体名を残してください。 - 患者が世田谷区以外にお住まいの場合は、世田谷保健所より患者住所地の管轄保健所へ、発生届を転送します。
休日・時間外の届出
- 電話連絡は、東京都保健医療情報センター(ひまわり)の医療機関専用電話へ掛けてください。
- 併せて、感染症サーベイランスシステムへの入力、またはFAXで送信してください。
発生届の様式
以下、関連リンクからダウンロードしてください。
添付ファイル
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
感染症対策課
電話番号 03-5432-2370
ファクシミリ 03-5432-3022