結核定期健康診断の実施と報告

最終更新日 令和5年5月1日

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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に基づき、該当する事業者等は、年に1回の結核定期健康診断と保健所への報告が義務付けられています。(感染症法第53条の2)。

結核は、発病して病状が進み、咳や痰の中に結核菌が出てくると、周りの人に感染する可能性がある病気です。結核定期健康診断は、そうなる前に「早期発見」して感染を予防するための重要な対策の一つです。

適切な健康診断の実施と、保健所への報告について、ご理解とご協力をお願いいたします。

健康診断の対象者

結核を発病した場合には、周囲の多くの人々に感染させる恐れが高いグループを「ディンジャーグループ(danger group)」と定義し、対象としています。

教職員、医師、施設職員などが、これに属します。特に医療従事者は、一般の人よりも感染の機会が多い職業でもあります。

健康診断が義務付けられている事業者等と健診対象者
実施主体

事業者

学校長 施設長
施設種別

学校(幼稚園を除く)

病院

診療所

助産所

介護老人保健施設

社会福祉施設

高等学校

大学

専修学校・各種学校
(修業年限1年以上)

社会福祉施設

健診対象者

職員【毎年度】

事業主が業務従事者の場合は、事業主を含む

学生【入学時・編入時】

65歳以上の入所者【毎年度】


社会福祉施設=特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、救護施設 等

健康診断の実施方法

【手順】

  1. 健康診断の時期を決める。(通常は、一般の健康診断と同時に実施します。)
  2. 対象者を確認する。(報告書の「対象者数」となります。)
  3. 健康診断を実施する。
  4. 診断結果をまとめ、保健所へ報告する。(報告書の用紙は、下記の添付ファイルからダウンロードしてください。)

【検査方法】

胸部エックス線検査など

(補足)検査の種類はいくつかありますが、「胸部エックス線検査」を行うのが一般的です。

  • 労働安全衛生法・学校保健安全法に基づく健康診断において、「胸部エックス線検査」を実施することで、結核定期健康診断を実施したことになります。
    上記の健康診断を実施しなかった場合でも、個人が受けた人間ドック等の結果の報告を受けることで、健康診断を実施したことになります。

令和5年度の結核定期健康診断

報告対象 令和5年4月1日~令和6年3月31日に実施したもの

報告期限 健康診断が終了した月の翌月8日まで(ただし最終報告期限は2024年4月8日(月曜日))

提出方法 世田谷保健所感染症対策課へファクシミリまたは郵便でご提出ください。

  • ファクシミリ 03-5432-3022
  • 郵便 〒154-0017東京都世田谷区世田谷4丁目24番1号 世田谷保健所感染症対策課 結核事務担当あて

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このページについてのお問い合わせ先

感染症対策課

電話番号 03-5432-2370

ファクシミリ 03-5432-3022