【追加協議】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(ハード交付金)の協議受付について(令和5年度)

最終更新日 令和5年12月11日

ページ番号 198085

この度、世田谷区では、高齢者施設等の防災・減災対策を推進し、利用者等の安心・安全な環境を確保することを目的に、国の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(ハード交付金)による事業実施を希望する事業者の補助協議を追加で受け付けることとなりました。補助金交付を希望する事業者の皆様は本ページ及び添付資料を確認の上、期限までに書類をご提出ください。

補助対象事業

補助対象事業は施設種別によって異なります。PDFファイルを開きます資料1補助対象整理表をご確認の上、ご検討ください。

1.認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(水害対策強化事業・耐震化・大規模修繕・非常用自家発電設備整備)

※詳細はPDFファイルを開きます資料2 高齢者施設等の水害対策強化事業及びPDFファイルを開きます資料3 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業の取扱いについてをご覧ください。

2.高齢者施設等の給水設備(受水槽・地下水利用給水設備)整備事業

3.高齢者施設等の安全対策強化事業(ブロック塀等改修整備)

4.高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業

協議に際しての注意事項

  1. 国または区の予算を超えた協議があった場合には、満額での内示が出ない可能性がありますのでご承知おきください。
  2. 原則として、令和6年4月より義務化される業務継続計画(BCP)及び既に義務化されている非常災害対策計画の策定がない施設については補助対象外です。
  3. 本交付金を活用して高齢者施設等に整備する非常用自家発電設備、給水設備については、地震による停電時等に有効に機能するために、地震時に転倒することがないよう耐震性を確保する必要があるので十分留意してください(耐震性が確保されていることが分かる資料も整備してください)。
  4. 非常用自家発電設備整備、給水設備の整備事業については令和4年度協議の採択方針に引き続き、福祉避難所に指定されている施設等が優先に採択される予定です。
  5. 原則として、過去に「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」の交付決定を受けたことのない事業所について申請することができます。
  6. 建築基準法や消防法施行令等の各法令違反に当たる状態を改善することを目的としたものは対象外です。
  7. 区からの補助内示前に実施した工事は補助の対象となりません。補助を活用する場合、工事施工業者を決定する入札等は必ず区の内示を受けてから行なってください。
  8. 世田谷区は国の交付金の内示を受けた後、事業者に対し補助内示を通知します。国の内示時期等によっては、区の内示が遅れる可能性もありますのでご了承ください。
  9. 補助内示の通知を受けた後、入札等により工事業者を選定し、契約を締結し、着工していただきます。入札等の結果は区に報告していただきます。
  10. 交付申請、実績報告の書類提出方法は、その都度世田谷区からご案内いたします。
  11. その他PDFファイルを開きます資料1補助対象整理表2ページ目に記載の留意事項及び東京都における高齢者施設等の非常用自家発電設備整備指針(www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/shisetu/teidentaisaku.html)をご確認ください。

書類提出方法

  • 提出期限 令和5年12月25日(月曜日) 必着
  • 提出先 〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区役所高齢福祉部高齢福祉課事業担当 

  • 提出書類
  1. ワードファイルを開きます補助協議書
  2. エクセルファイルを開きます防災・減災等事業整備計画書 
  3. エクセルファイルを開きます整備計画一覧表
  4. 施設の平面図、位置図、写真(現況及び改修箇所が分かるもの)
  5. 工事見積書

(工事請負業者等の民間事業者の見積を複数提出すること)

  • 提出部数 提出書類1から3は各1部、提出書類4及び5は各4部
  • 提出方法 区役所高齢福祉課への持参、または郵送でご提出ください。

(補足)提出書類2及び3については、お手数ですがエクセルデータも電子メールでご提出ください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

高齢福祉課

電話番号 03-5432-2411

ファクシミリ 03-5432-3085