世田谷区の介護保険料額
最終更新日 令和4年1月24日
ページ番号 13171
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
高齢者人口の将来推計等から今後3年間における介護保険サービスに要する費用を見込んで3年ごとに見直します。令和3~5年度の介護保険料額は以下のとおりになります。
保険料段階 |
対象となる方 |
年間保険料額 |
---|---|---|
第1段階 (基準額×0.3) |
・生活保護または中国残留邦人等生活支援給付を受けている方 ・老齢福祉年金を受けている方で本人および世帯全員(注1)が住民税非課税の方 |
22,248円 |
第2段階 (基準額×0.3) |
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)(年金に係る雑所得金額を除く)の合計が80万円以下の方 |
22,248円 |
第3段階 (基準額×0.5) |
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額(年金に係る雑所得金額を除く)の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
37,080円 |
第4段階 (基準額×0.65) |
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額(年金に係る雑所得金額を除く)の合計が120万円を超える方 |
48,204円 |
第5段階 (基準額×0.85) |
本人が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額(年金に係る雑所得金額を除く)の合計が80万円以下で同一世帯に住民税課税者がいる方 |
63,036円 |
第6段階 (基準額) |
本人が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額(年金に係る雑所得金額を除く)の合計が80万円を超え同一世帯に住民税課税者がいる方 |
74,160円 |
第7段階 (基準額×1.15) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 |
85,284円 |
第8段階 (基準額×1.25) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
92,700円 |
第9段階 (基準額×1.4) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
103,824円 |
第10段階 (基準額×1.6) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 |
118,656円 |
第11段階 (基準額×1.7) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 |
126,072円 |
第12段階 (基準額×1.9) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が500万円以上700万円未満の方 |
140,904円 |
第13段階 (基準額×2.3) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方 |
170,568円 |
第14段階 (基準額×2.7) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 |
200,232円 |
第15段階 (基準額×3.2) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が1,500万円以上2,500万円未満の方 |
237,312円 |
第16段階 (基準額×3.7) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が2,500万円以上3,500万円未満の方 |
274,392円 |
第17段階 (基準額×4.2) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が3,500万円以上の方 |
311,472円 |
(注1)その年度の4月1日時点のもので判断します。年度の途中で65歳になった方や転入した方は資格の取得日で判断します(年度の途中で世帯状況に変更があっても、翌年度まで保険料に変更はありません)。
(注2)老齢(退職)基礎年金・国民年金・厚生年金・共済年金・年金恩給などの年間受給額です。
(注3)収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除をする前の金額です。また、分離所得も含まれ、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額をいいます。なお、土地建物等の譲渡所得がある場合は、合計所得より特別控除額を除いた金額になります。介護保険料を合計所得金額で算定することは、介護保険法施行令第38条および39条によって規定されています。平成30年度税制改正における給与所得控除・公的年金等控除の10万円引き下げ及び基礎控除の10万円引き上げを踏まえ、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。
40歳~64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料
加入している医療(健康)保険の算定方法により決まります。介護保険料額等は加入している医療(健康)保険者に直接お問い合わせください。
世田谷区国民健康保険に加入している方が65歳になる年度の介護保険料
65歳になる前月分(誕生日が月の初日の方は前々月分)までの介護保険料を月割りで計算し、それを7月~翌年3月にならして国民健康保険料と併せてお納めいただきます。このため、65歳になった月以降も国民健康保険料の内訳に介護保険料が残りますが、納付期間は重複しても金額が重複することはありません。詳しくは、国保・年金課資格賦課までお問い合わせください。
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課資格保険料係
電話番号 03-5432-2643
ファクシミリ 03-5432-3042