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最終更新日 2024年3月18日
ページID 2289
納期限内に介護保険料を納めることができなかった場合、納期限の翌日から納付までの日数に応じた延滞金が介護保険料額に加算されます(世田谷区介護保険条例第11条)。
保険料は介護保険制度を運営するための大切な財源です。期限内のご納付をお願いします。また、特別なご事情により納期限内のご納付が困難な場合は、お早めに介護保険課資格保険料係までご相談ください。
延滞金は、区からお送りする納付書によりご納付が可能です。ご納付については、こちらをご確認ください。
期間 | 納付日 | 割合 |
---|---|---|
令和3(2021)年 1月1日から12月31日 |
納期限の翌日から3カ月経過する日までの割合 | 年2.5% |
納期限の翌日から3カ月経過した以降の割合 | 年8.8% | |
令和4(2022)年 1月1日から12月31日 |
納期限の翌日から3カ月経過する日までの割合 | 年2.4% |
納期限の翌日から3カ月経過した以降の割合 | 年8.7% | |
令和5(2023)年 1月1日から12月31日 |
納期限の翌日から3カ月経過する日までの割合 | 年2.4% |
納期限の翌日から3カ月経過した以降の割合 | 年8.7% | |
令和6(2024)年 1月1日から12月31日 |
納期限の翌日から3カ月経過する日までの割合 | 年2.4% |
納期限の翌日から3カ月経過した以降の割合 | 年8.7% |
*令和7年1月以降の割合は変更となる場合があります。
延滞金額=滞納保険料額×延滞金の割合×日数÷365
延滞金額=上記1+(滞納保険料額×延滞金の割合×3カ月経過後の日数÷365)
計算式は以下の通り。
(80,000円×2.4%×92日÷365)+(80,000円×8.7%×30日÷365)=1,055円
よって、納付すべき延滞金は1,000円。
お返しする還付金に加算金がある場合は、区より個別にお知らせを郵送いたします。
期間 |
割合 |
---|---|
令和4(2022)年1月1日から12月31日 |
年0.9% |
令和5(2023)年1月1日から12月31日 |
年0.9% |
令和6(2024)年1月1日から12月31日 |
年0.9% |
*令和7年1月以降の割合は変更となる場合があります。
還付加算金=還付額×還付加算金の割合×加算日数※÷365日
※納付日の翌日から還付の支出を決定した日までの日数となります。
計算式は以下の通り。
(300,000円×0.9%×166日÷365日)=1,227円
よって、発生する還付加算金は1,200円。
還付加算金=還付額×還付加算金の割合×加算日数※÷365日
※納付日の翌日の1カ月後から還付の支出を決定した日までの日数となります。
計算式は以下の通り。
(100,000円×0.9%×12日÷365日)=29円
よって、金額が1,000円未満のため、還付加算金は発生しません。
還付の手続きは、書面による申請が必要です。区の職員が電話でATM(銀行やコンビニ等の現金自動預払機)の操作をお願いしたり、自宅を訪れキャッシュカードを預かったりすることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに、区の職員をかたった不審な電話があった時は、迷わず区や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))にご連絡ください。
高齢福祉部 介護保険課 資格保険料係
電話番号:03-5432-2643
ファクシミリ:03-5432-3042