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最終更新日 2024年4月1日

ページID 2287

介護保険料の計算と変更方法

介護保険料は世田谷区介護保険資格をお持ちの月数に応じて算定しています。

該当する段階の年間介護保険料額※×世田谷区介護保険資格をお持ちの月数÷12カ月

※世田谷区の各段階の年間保険料額についてはこちらをご参照ください。

介護保険料の決定

ご本人の収入や所得、世帯の課税状況を基に毎年6月に決定し、同月中旬に「世田谷区介護保険料決定通知書」にてお知らせします。また、6月を過ぎて世田谷区介護保険資格を取得された方は、資格取得日を含む月またはその翌月の中旬に同通知書にてお知らせします。

世帯状況について

毎年4月1日を基準とします。ただし、4月2日以降に65歳になった方や転入した方は、それぞれ世田谷区介護保険資格取得日を基準とします。

(注意)基準日を過ぎて世帯状況に変更があっても、その年度の介護保険料額は変更になりません。翌年度の介護保険料額から変更になります。

転入された方

住民税課税地が世田谷区ではない場合、課税状況の調査をする必要があります。それに伴い、介護保険料を決定する際に対象者の課税状況が分からない場合があります。その場合は、暫定的に所得0円として介護保険料を決定します。調査が終わり次第、介護保険料を再度算定し、介護保険料段階に変更がある方は「世田谷区介護保険料変更通知書」にてお知らせします。

介護保険料の変更

介護保険料決定後でも介護保険料額や納付方法が変更となる場合があります。変更となる場合は「世田谷区介護保険料変更通知書」にてお知らせします。

年度の途中で介護保険資格喪失

4月~翌年3月までの介護保険料額を「世田谷区介護保険料決定通知書」にてお知らせしているため、年度の途中で介護保険資格喪失となった方は、資格喪失日※を含む月の前月分までの介護保険料額に変更します。

※原則、世田谷区に住民登録がなくなった日の翌日です。ただし、例外として国内転出の場合は住民登録がなくなった日が資格喪失日となります。

例1:令和6年1月31日付で国内転出

資格喪失日=令和6年1月31日

よって、介護保険料は令和5年12月分までに変更。

例2:令和6年1月31日付で国外転出

資格喪失日=令和6年2月1日

よって、介護保険料は令和6年1月分までに変更。

例3:令和6年1月31日付でお亡くなりになった

資格喪失日=令和6年2月1日

よって、介護保険料は令和6年1月分までに変更。

課税状況等の変更に伴い介護保険料段階が変更

毎年6月時点の課税状況を基に介護保険料を決定しますが、決定後に確定申告や修正申告等の情報が介護保険課に届いた場合、再度算定し介護保険料段階が変更になる場合は年間介護保険料額を変更します。

(注意)課税状況等が変更されても介護保険料段階が変更にならなければ、年間介護保険料額に変更はありません。

変更される例

  • 変更前合計所得金額1,000,000円→第6段階
  • 変更後合計所得金額1,300,000円→第7段階

(補足)第6段階の基準は「合計所得金額1,200,000円未満」。変更後はこの基準を超えるため、年間介護保険料額は変更となる。

変更されない例

  • 変更前合計所得金額1,000,000円→第6段階
  • 変更後合計所得金額800,000円→第6段階

(補足)第6段階の基準は「合計所得金額1,200,000円未満」。変更後もこの基準であるため、年間介護保険料額に変更はない。

介護保険料の還付

介護保険料は資格喪失日を含む月の前月分までお納めいただきます。介護保険料再計算に伴い、納めすぎが発生した場合は「介護保険料還付通知書」にてお知らせします。また、手続きに必要な書類を同封しています。手続き方法はこちら

お問い合わせ先

高齢福祉部 介護保険課 資格保険料係

ファクシミリ:03-5432-3042