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最終更新日 2024年4月1日
ページID 2288
世帯の生計を主として維持している方が「災害(風水害・震災・火災等)により著しい損害を受けた」「失業や長期入院等により著しく収入が減少した」等により、一時的に介護保険料のご納付ができなくなった方は、申請により介護保険料を減額または免除できる場合があります。
次のいずれかに該当する方
生活困窮と判定する計算は次のとおりです
実収月額-生活基準月額<申請月の月額保険料額
仕送りや各種手当(障害者手当、難病手当等)、預貯金を含みます。
年齢や世帯状況によって異なります。
納付書または口座振替によるご納付(以下「普通徴収」という)の場合は、月額保険料額にて判定します。普通徴収初回納付は6月のため、4月および5月の月額保険料額は0円となります。
年金からの天引きによるご納付(以下「特別徴収」という)の場合は、以下「判定に用いる月期」の保険料額を2で割った金額にて判定します。なお、100円未満の端数は以下「減免申請される月」の偶数月に足して算出します。
減免申請される月 | 判定に用いる月期 |
---|---|
4月または5月 | 4月期 |
6月または7月 | 6月期 |
8月または9月 | 8月期 |
10月または11月 | 10月期 |
12月または1月 | 12月期 |
2月または3月 | 2月期 |
(例)8月期6,500円の場合「月額保険料額=6,500円÷2=3,250円」となります。
100円未満の端数は偶数月に足しますので、「8月に申請される場合=月額3,300円」「9月に申請される場合=月額3,200円」として判定します。
東京電力福島第一原発の事故により設定された避難指示区域等の対象地域の市町村から世田谷区に転入された方の保険料について、申請により減免される場合があります。詳しくは介護保険課資格保険料係までお問い合せください。
次の「対象者」に記載の条件を全て満たす方に限り、申請により介護保険料を減額できる制度です。
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、養護老人ホーム等を指します。
個人年金、非課税年金、仕送り、各種手当(障害者手当、難病手当等)等を含みます。
次の方は、住民票別世帯であっても、本事業では同一世帯とみなします。
第2段階→年額36,550円を26,376円に減額(減額金額=10,174円)
第3段階→年額48,984円を33,912円に減額(減額金額=15,072円)
年度の途中で介護保険の資格を取得または喪失された方や施設に入所された方、生活保護の受給を開始された方は、減額期間が12ヶ月ではないため、減額金額が上記と異なります。異動があった場合は、上記減額金額を月割にて算出します。
上記減額金額×世田谷区で介護保険の資格をお持ちの月数÷12ヶ月
上記減額金額×施設に入所した月の前月までの月数÷12ヶ月
(例)令和7年1月15日に施設入所(第2段階:年間保険料額=36,550円)
減額金額=10,174円×9ヶ月(4月~12月)÷12ヶ月=7,630円
減額後年間保険料額=36,550円-7,630円=28,920円
上記減額金額×生活保護の受給を開始した月の前月までの月数÷12ヶ月
(例)令和7年2月15日に生活保護の受給開始(第3段階→第1段階:年間保険料額=44,399円)
減額金額=15,072円×10ヶ月(4月~翌年1月)÷12ヶ月=12,560円
減額後年間保険料額=44,399円-12,560円=31,839円
令和6年9月2日~令和7年3月31日(必着)
ご提出いただく書類に不足がある場合は、減額非該当となります。ご了承ください。
日程 | 内容 |
---|---|
令和6年9月2日~令和7年3月31日 | 受付および審査 |
令和7年4月1日~令和7年4月中旬 | 減額該当・非該当決定 |
令和7年4月下旬 | 減額該当・非該当決定による通知書送付 |
令和7年5月中旬 | 減額該当による還付金振込 |
高齢福祉部 介護保険課 資格保険料係
電話番号:03-5432-2643
ファクシミリ:03-5432-3042