このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 広報 > 区のおしらせ「せたがや」 > 区のおしらせ「せたがや」最新号・バックナンバー > 区のおしらせ「せたがや」令和7年12月1日号 > 区のおしらせ「せたがや」令和7年12月1日号(3~11面「暮らし(暮らし/環境/住まい/街づくり)」)
ここから本文です。
最終更新日 2025年12月1日
ページID 29686
例年、年末になると重大な交通事故が多く発生する傾向があります。歩行者も車両も、交通ルールを守り、交通事故のない安全な街を目指しましょう。
道路横断の際は、横断歩道を通行する、信号機のあるところでは信号に従うなど、交通ルールを守り、安全確認を行いましょう。
交通死亡事故の多くに自動車が関わっており、中でも歩行者との事故が多く発生しています。日没が早まるこの時期は、重大事故が増加する傾向にあります。車両は早めのライト点灯を心がけましょう。
スピードの出し過ぎは事故のもとです。特に交差点では歩行者や車両の右左折に注意して、安全運転を心がけましょう。
区内の交通事故の約半数に自転車が関係しています。自転車は、道路交通法上、「軽車両」です。車道の左側通行、交差点での一時停止等の交通ルールを守りましょう。また、電動キックボードも車両の一種です。道路交通法を守り、安全に利用してください。
飲酒運転は犯罪です。「飲んだら乗らない。飲むなら乗らない」を徹底しましょう。自転車での飲酒運転も絶対にやめましょう。
短時間の駐車でも、きちんと駐車場を利用しましょう。

昨年11月1日施行の改正道路交通法により、これらの行為には罰則が科されます。いずれも重大な交通事故につながる、非常に危険な行為です。絶対にやめましょう。
問合せ先:交通安全自転車課 電話番号:03-6432-7966 ファクシミリ番号:03-6432-7996
最近、よく耳にする「終活」。そんな終活の最初の一歩として、まずは今お住まいの家やご実家等の「“家”の終活」から始めてみませんか。
「知る、準備する、対処する」の3ステップで幅広い方々にご活用いただける内容です。
配布場所/総合支所地域振興課、建築安全課等
※区ホームページからもご覧になれます。
問合せ先:建築安全課 電話番号:03-6432-7183 ファクシミリ番号:03-6432-7987
原因食品を食べてから、1~2日程度で吐き気、おう吐、下痢、腹痛、発熱等を起こします。主に、生や加熱不十分な二枚貝のほか、ノロウイルスに感染した人が調理した食品等が原因です。
ノロウイルスは、食品の中心部を85~90℃で90秒以上加熱すると死滅します。他の食中毒細菌よりも高温で長く加熱しなければなりません。また、ノロウイルスを食品につけないために、調理と食事の前、トイレの後にはしっかり手を洗いましょう。

問合せ先:世田谷保健所生活保健課 電話番号:03-5432-2911 ファクシミリ番号:03-5432-3054
冬は、一年の中でも電力使用が多くなります。電気使用量を減らしながら上手に冬を乗り切りましょう。
熱が床側に逃げないので、効率よく温めることができます。
暖かい空気が降りてきて、足元まで暖かさが広がります。
窓からの冷気を防ぎ、部屋を暖かくできます。
暖房効果が向上します。
家電製品の省エネ性能は、年々向上しています。都の補助制度等を活用し、お得に家電を切り替えましょう。

エアコン等の買い替え補助制度について、詳しくは、UCHIKARAプロジェクト特設サイトをご覧ください
問合せ先:気候危機対策課 電話番号:03-6432-7130 ファクシミリ番号:03-6432-7981
区内にある空き家や空室、空き部屋を地域資源と捉え、地域貢献活用を目的とした相談窓口を設けています。空き家等をお持ちで、地域に役立てたいと考えるオーナーからのご相談を受け付け、空き家等で活動したい団体(NPO法人等)との出会いを支援します。また、空き家等を活用するために、専門家によるアドバイスを受けることができます。
問合せ先:世田谷区空き家等地域貢献活用相談窓口(一般財団法人 世田谷トラストまちづくり内) 電話番号:03-6379-1621 ファクシミリ番号:03-6379-4233
詳しくは、ホームページへ

社会就労センターパイ焼き窯が製造する「せたとも」を福祉ショップフェリーチェ等で販売しています。
担当/区民健康村・ふるさと・交流推進課
問合せ先:社会就労センターパイ焼き窯 電話番号:03-3702-0459 ファクシミリ番号:03-3702-0439
ページID:3611

新たに10点を加えた計114点を「世田谷みやげ」として選定しました。商品の紹介に加え、世田谷みやげアンバサダー山田五郎さんのインタビューや、20年間をともに歩んだ商品表彰を掲載しています。区の交流自治体の特産品、世田谷の観光に関する情報等も紹介しています。
冊子配布場所/観光案内所「SANCHA³(サンチャキューブ)」、区政情報センター、図書館、まちづくりセンターなど
※12月上旬から順次配布予定。
観光情報サイト「エンジョイ! SETAGAYA」のホームページからもご覧になれます
問合せ先:公益財団法人 世田谷区産業振興公社 電話番号:03-3411-6715 ファクシミリ番号:03-3412-2340
家族葬等の小規模かつ通夜を伴わない葬儀のニーズが増加していることを受け、既存の火葬待合室を式場としても利用いただけるよう、臨海斎場を改修します。新しい式場は、1月後半ごろから利用を開始する予定です。
ほかの情報/臨海斎場(大田区東海1-3-1)は、世田谷区、品川区、港区、目黒区、大田区の5区で共同設置した公営斎場です。
担当/地域行政課
問合せ先:臨海斎場 電話番号:03-5755-2833 ファクシミリ番号:03-3790-5866
詳しくは、臨海斎場のホームページへ

砧・大蔵地区予約制乗合ワゴンの運行継続にあたり、地域で「守り」「育てる」交通の趣旨に賛同し、運行を支援していただける方から、広告・運営協賛を募集しています。
広告/車体広告=4万4000円から、車内広告=1万6500円から、コミュニティ交通ニュース=5万5000円
運営協賛/個人=一口1000円、法人=一口5000円
※個人名(匿名可)、法人名を車内と区ホームページ(1)に掲示。詳しくは、区ホームページ(2)をご覧いただくか、お問い合わせください。
問合せ先:交通政策課 電話番号:03-6432-7946 ファクシミリ番号:03-6432-7991
政治家(公職の候補者、公職の候補者となろうとする者および現に公職にある者)が、選挙区内の人へお金や物を寄附することは、一定の例外を除き、法律で禁止されています。また、政治家に対し寄附をするよう要求や勧誘をすることも禁止されています。
会費が決められていない忘年会等の会合での支払いは、実費相当額であっても寄附にあたるおそれがあります。
問合せ先:選挙管理委員会事務局 電話番号:03-5432-2751 ファクシミリ番号:03-5432-3045
年始は1月5日(月曜日)から収集を開始します(詳しくは、11月に配布した「資源とごみの収集カレンダー」をご覧ください)。年末年始はごみの量が多くなるため、分別の徹底とごみの減量にご協力ください。
※1月5日(月曜日)に資源の回収がある地区では、資源回収用のコンテナを当日の午前6時~8時に配付します。コンテナがない場合は、「ガラスびん」「缶」を別々に中身の見える袋に入れ、回収日の午前8時までにお出しください。
| ごみの種類 | 収集がない期間 |
|---|---|
| 資源 | 12月31日(水曜日)~1月3日(土曜日) |
| 可燃ごみ | 1月1日(祝日)~1月3日(土曜日) |
| 不燃ごみ ペットボトル |
12月29日(月曜日)~1月3日(土曜日) |
12月28日(日曜日)~1月4日(日曜日)は、電話による申込はできません。粗大ごみインターネット受付からお申し込みください。
問合せ先:世田谷区粗大ごみ受付センター 電話番号:03-5715-1133
(1)回収ボックス方式(ペットボトル、白色発泡トレイ)…各施設の休館日はお休みします。
(2)回収員手渡し方式(新聞、廃食用油、食品用透明プラスチック容器、色・柄付き発泡トレイ)…年内最終回収日=12月27日(土曜日)、年始初回回収日=1月10日(土曜日)
1月1日(祝日)~3日(土曜日)はお休みします。
問合せ先:清掃事務所(世田谷(世田谷・北沢地域) 電話番号:03-3425-3111 ファクシミリ番号:03-3425-8381、玉川(玉川地域) 電話番号:03-3703-2638 ファクシミリ番号:03-3704-7096、砧(砧・烏山地域) 電話番号:03-3290-2151 ファクシミリ番号:03-3290-2171)、清掃・リサイクル部事業課 電話番号:03-6304-3297 ファクシミリ番号:03-6304-3341
次のごみは、ごみ収集車やごみ処理施設内での火災や収集作業中の職員のけがの原因となるため、出し方にご注意ください。

中身を使い切ってから、ほかのごみとは別の袋に入れ、「スプレー缶」等の表示をしたうえで、不燃ごみとして出す。

厚紙等で包んでから袋に入れ、「割れもの」「キケン」等の表示をする。

端子をビニールテープ等で覆い、ほかのごみとは別の袋に入れ、「充電式電池」と表示したうえで、不燃ごみとして出す。

布団やスーツケース、家電製品等の粗大ごみを公園や空き地に捨てたり、申込や処理券の貼付をせずに資源・ごみ集積所に出すことは、不法投棄となり犯罪です。違反者は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金(または併科)の罰則対象となります(未遂も対象)。
このような行為を見かけた場合は、警察へ通報してください(車を使っていた場合は車両ナンバー、車種等を控えてください)。
マンション等の私有地や私道等に不法投棄された場合、土地の管理者・所有者の負担で処理をすることになりますので、対策をお願いします。

段ボールと、緩衝材等として使用された発泡スチロールを、資源の回収日に一緒に出すことはできません。発泡スチロールが処理施設に入ると、施設の故障等の原因になります。
段ボールは資源の回収日、発泡スチロールは可燃ごみの収集日の、いずれも午前8時までにお出しください。
問合せ先:清掃・リサイクル部事業課 [1] 電話番号:03-6304-3297[2] 電話番号:03-6304-3263[3] 電話番号:03-6304-3267 いずれもファクシミリ番号:03-6304-3341
上記お問い合わせ先参照
このページは広報広聴課が作成しました。