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最終更新日 2025年6月15日

ページID 26230

区のおしらせ「せたがや」令和7年6月15日号(4~7面「年金」)

外国籍の方の脱退一時金

日本国籍を有しない方が日本国内に住所を有しなくなった場合、出国日(出国後に公的年金の被保険者資格を喪失したときは資格喪失日)から2年以内に申請することにより、納付月数に応じて、60月を上限として計算された一時金が支払われます。
支給要件/公的年金制度の被保険者でない、保険料納付済期間等の合計が6か月以上ある、老齢年金の受給資格期間(厚生年金加入期間等を合算して10年間)を満たしていない、障害基礎年金や障害厚生年金等の公的年金を受け取る権利を有したことがない
ほかの情報/脱退一時金を受け取ると、脱退一時金を請求する以前のすべての期間が年金加入期間でなくなります。
問合せ先:ねんきんダイヤル 電話番号:0570-05-1165(国内から) 電話番号:+81-3-6700-1165(国外から)、世田谷年金事務所三軒茶屋相談室 電話番号:03-6844-3871自動音声「1」→「2」 ※基礎年金番号のわかる資料をご用意ください。

 

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

このページは広報広聴課が作成しました。