街づくり情報

最終更新日 令和5年4月13日

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砧総合支所管内の街づくりについて

広場
祖師ヶ谷大蔵駅前広場

砧地域は区の西部に位置し、台地上には住宅地が、多摩川沿いに広がる低地には農地と住宅が混在している地域となっています。

また、台地と低地の境には、貴重な湧水や、植物、樹林地を持つ国分寺崖線が広がるみどりとみずが豊かな地域でもあります。

砧地域では、こうしたみどりと調和のとれた良好な市街地の形成や、小田急線の連続立体化事業を契機とした駅周辺の街づくりが展開されています。

ご近所や地域の団体でつくる区民街づくり協定

街づくりの基本方針

世田谷区では都市整備方針を定め、街づくりの方向性を示しています。そして地域整備方針に、地域ごとの街づくりの基本方針が描かれています。

地区計画及び地区街づくり計画に関する届出等

地区計画及び地区街づくり計画が定められている地域での建築行為には、確認申請前かつ工事着手30日前に届出が必要になります。

届出の様式は届け出とお問い合わせ先のページをご覧ください。

その他建築行為に関する届出等

住環境の整備に関する条例 

地域の環境に調和した良好な生活環境の維持・向上と安全で住み良い街並みの形成の促進を図るため、一定規模以上の集合住宅(ワンルームマンション含む)や商業施設について、道路の整備や壁面後退、駐車場の設置など計画の内容に応じて様々な整備項目を定めています。

パンフレットや届出の様式は建築に関する条例等や事前手続きのページをご覧ください。

中高層建築物等の条例

良好な近隣関係を保ち、健全な生活環境の維持・向上を図るため、一定高さ以上の建築物などについて、標識を設置して計画を周囲に公開するとともに、隣接住民への計画説明等を義務づけています。
また、紛争に発展する場合は、区の「あっせん・調停」制度を利用することもできます。

パンフレットや届出の様式は建築に関する条例等や事前手続きのページをご覧ください。

みどりの基本条例

敷地面積150平方メートル以上の建築行為又は開発行為等が届出対象となり、みどりの保全・創出による豊かな住環境の形成のため、地上部の緑化、樹木の本数、接道部の緑化等について基準を定めています。詳しくは次のリンク先をご覧ください。

みどりの計画書・緑化地域制度

都市計画法第53条の許可申請

都市計画道路、都市計画公園・緑地内、土地区画整理事業を施行すべき区域内に建築物を建築する際には許可申請が必要となります。

詳しくは次のリンク先をご覧ください。

都市計画道路、公園及び緑地等の計画区域内の建築制限

土地区画整理事業を施行すべき区域

外郭環状線(外環) 都市計画法第65条の許可申請

都市計画道路 都市高速道路外郭環状線(外環)の事業区域内で、土地の形質の変更、建築物の建築、その他工作物の建設を行なう場合は許可申請が必要となります。

PDFファイルを開きます外郭環状線_外環_の都市計画法第65条許可申請について(PDF形式 15キロバイト)

ワードファイルを開きます第65条許可申請書(ワード形式 47キロバイト)

土地区画整理法第76条の許可申請

土地区画整理事業が施行中の地区では土地区画整理法第76条の許可申請が必要になります。

PDFファイルを開きます土地区画整理法第76条の許可申請について(PDF形式 7キロバイト)

ワードファイルを開きます第76条許可申請書様式(ワード形式 43キロバイト)

風致地区条例

風致地区は、都市における良好な自然環境を保全・創出するため、都市計画法に基づき指定される地区です。風致地区内では、建築や開発行為、木竹の伐採などが規制されており、このような行為を行う場合は事前の許可が必要になります。

東京都風致地区条例に基づく許可申請について

街づくり条例

主な窓口取扱い業務

  • 都市計画のご案内(用途地域等)
    (補足)道路についてのお問い合せは、道路管理課道路認定(電話番号03-6432-7919~7922)、建築安全課建築線・狭あい道路整備(電話番号03-6432-7187)まで。
  • 建築概要書閲覧(発行手数料 100円)
  • 台帳証明書発行(発行手数料 300円)
    詳しくは、建築計画概要書等の閲覧・台帳証明の発行についてをご覧ください。
  • 自動車臨時運行許可業務
    (補足)自動車臨時運行許可書発行の際には次の書類をご用意ください。
    • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
    • 自動車を確認するための書類(自動車検査証等)
    • 申請者の住所を確認できる書類(運転免許証等)
      (発行手数料 750円)
  • 建築協定に関するご相談
    街の環境の保全や改善に効果がある範囲内で、建築物や敷地について建築基準法よりも厳しい、独自の基準をつくり、お互いに守りあっていくことを約束(協定)する制度です。
    PDFファイルを開きます「建築協定」(PDF形式 113キロバイト)
  • 緑地協定に関するご相談
    地域における緑の保全や緑化に関する住民の方々による自主的な協定です。都市緑地法に基づくもので、協定締結後に当該協定区域内の土地所有者等となった方に対しても継承効力があります。
    「緑地協定」
  • 区民街づくり協定に関するご相談
    区民や自治会等が、地域で定めた街づくりに関するルールを「区民街づくり協定」として区に登録することができます。登録された協定については、区が事業者等に対して窓口等で周知を図ります。
    「区民街づくり協定」に登録されている協定 (砧地域では「成城憲章」1件です)

新着情報

過去の記事一覧

このページについてのお問い合わせ先

砧総合支所 街づくり課

電話番号 03-3482-2594

ファクシミリ 03-3482-1471