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最終更新日 2024年9月2日
ページID 10578
砧地域は区の西部に位置し、台地上には住宅地が、多摩川沿いに広がる低地には農地と住宅が混在している地域となっています。
また、台地と低地の境には、貴重な湧水や、植物、樹林地を持つ国分寺崖線が広がるみどりとみずが豊かな地域でもあります。
砧地域では、こうしたみどりと調和のとれた良好な市街地の形成や、小田急線の連続立体化事業を契機とした駅周辺の街づくりが展開されています。
祖師ヶ谷大蔵駅前広場
ご近所や地域の団体でつくる区民街づくり協定
街づくり条例に基づき「成城憲章」を区民街づくり協定として登録しました
世田谷区では都市整備方針を定め、街づくりの方向性を示しています。そして地域整備方針に、地域ごとの街づくりの基本方針が描かれています。
地区計画及び地区街づくり計画が定められている地域での建築行為には、確認申請前かつ工事着手30日前に届出が必要になります。
届出の様式は届け出とお問い合わせ先のページをご覧ください。
地域の環境に調和した良好な生活環境の維持・向上と安全で住み良い街並みの形成の促進を図るため、一定規模以上の集合住宅(ワンルームマンション含む)や商業施設について、道路の整備や壁面後退、駐車場の設置など計画の内容に応じて様々な整備項目を定めています。
パンフレットや届出の様式は建築に関する条例等や事前手続きのページをご覧ください。
良好な近隣関係を保ち、健全な生活環境の維持・向上を図るため、一定高さ以上の建築物などについて、標識を設置して計画を周囲に公開するとともに、隣接住民への計画説明等を義務づけています。
また、紛争に発展する場合は、区の「あっせん・調停」制度を利用することもできます。
パンフレットや届出の様式は建築に関する条例等や事前手続きのページをご覧ください。
敷地面積150平方メートル以上の建築行為又は開発行為等が届出対象となり、みどりの保全・創出による豊かな住環境の形成のため、地上部の緑化、樹木の本数、接道部の緑化等について基準を定めています。詳しくは次のリンク先をご覧ください。
都市計画道路、都市計画公園・緑地内、土地区画整理事業を施行すべき区域内に建築物を建築する際には許可申請が必要となります。
詳しくは次のリンク先をご覧ください。
都市計画道路 都市高速道路外郭環状線(外環)の事業区域内で、土地の形質の変更、建築物の建築、その他工作物の建設を行なう場合は許可申請が必要となります。
土地区画整理事業が施行中の地区では土地区画整理法第76条の許可申請が必要になります。
風致地区は、都市における良好な自然環境を保全・創出するため、都市計画法に基づき指定される地区です。風致地区内では、建築や開発行為、木竹の伐採などが規制されており、このような行為を行う場合は事前の許可が必要になります。
砧総合支所 街づくり課
電話番号:03-3482-2594
ファクシミリ:03-3482-1471