このページに知りたい情報がない場合は

ここから本文です。

最終更新日 2024年10月3日

ページID 11302

マンション管理アドバイザー制度利用助成

世田谷区では令和6年6月1日より、区内のマンションの適正な管理を促進するため、マンションの管理組合等が、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターがマンション管理士等の専門家を派遣する「マンション管理アドバイザー制度」のCコースを利用した際に、当該アドバイザーの派遣料を助成しています。

助成利用について

(1)対象者

区内にある助成条件を満たした分譲マンションで次のいずれか

  1. 管理組合
  2. 管理組合が組織されていないマンションにおいて当該マンションの区分所有者が任意に構成する団体

(2)助成内容

コース派遣料の2分の1で、同一のマンションにつき2回まで

(3)申請方法

区に事前相談後、申請書に必要事項を記入し、居住支援課へ提出

助成条件

  • 東京都のマンション管理条例に基づく要届出マンション(※1)で、届出を行っていること。
    ※1「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」で管理状況の届け出が義務付けられている、昭和58(1983)年12月31日以前に新築された分譲マンションで、居住の用に供する独立部分が6戸以上のもの
  • 届出から5年以内であること。
  • 管理不全の兆候のあるマンション(※2)であること。
    ※2管理不全を予防するための必須事項(管理組合・管理者等・管理規約・総会開催・管理費・修繕積立金・修繕の計画的な実施)のうち、いずれかが無いと回答しているマンション

助成金交付までの流れ

  1. 区へ申請
    申請者が申請書に必要事項を記入し、区へ提出します。
    ※アドバイザー制度の利用申し込みの前に区へ申請をする必要があります。
  2. 交付決定
    区が申請書類を審査し、助成金交付の可否を決定し、申請者へ通知します。
  3. アドバイザー制度利用
    申請者が東京都防災・建築まちづくりセンターにアドバイザー制度(Cコース)の利用を申し込み、派遣料を支払った後、派遣を受けます。
  4. 完了報告
    派遣を受けた後、申請者が必要事項記入した完了報告書と必要書類(アドバイザー派遣書等の写し)を区へ提出します。。
    ※提出期限は交付決定を受けた年度の末日までです。期限が過ぎた場合は交付取消しとなり助成されません。
  5. 交付額決定
    区が報告書を審査し、交付額の確定を申請者へ通知します。
  6. 交付金の請求
    申請者が請求書類を区へ提出します。
  7. 交付金の交付
    区が請求書類に基づいて、指定口座に交付します。

助成対象となる東京都マンション管理アドバイザー制度(Cコース)一覧

コース 派遣料
C-1(管理組合の設立・実体化に向けた体制整備に関すること) 191,400円
C-2(総会準備に向けた取り組みに関すること) 95,700円
C-3(管理組合運営体制の整備に関すること) 214,500円
C-4(管理規約の設定案又は改定案に関すること) 357,500円
C-5(管理費の設定案及び見直し案に関すること) 95,700円
C-6(修繕積立金の設定案に関すること) 95,700円
C-7(長期修繕計画見直し案及び修繕積立金見直し案に関すること) 95,700円
C-8(大規模修繕工事計画案に関すること) 191,400円
C-9(会計処理体制の整備に関すること) 95,700円

問い合わせ先

公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター

電話番号 03-5989-1453

お問い合わせ先

都市整備政策部 居住支援課  

ファクシミリ:03-5432-3040