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最終更新日 2026年5月27日

ページID 3747

マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づく事業について

現在建替事業中のマンション

マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づき、区内で現在建替事業を行っているマンションは次のとおりです。

認可したマンション建替組合一覧
組合名称 設立認可日 施行マンション名 敷地の区域
二子玉川第2スカイハイツマンション建替組合 令和3年3月31日

二子玉川第2スカイハイツ

(住居表示:玉川一丁目9番5号)

玉川一丁目1937番44
給田北住宅マンション建替組合 令和4年1月25日

給田北住宅

(住居表示:給田三丁目9番1号及び2号)

給田三丁目944番1及び11
北烏山みむねマンション建替組合 令和8年5月7日

北烏山みむね

(住居表示:北烏山二丁目3番及び三丁目13番)

北烏山二丁目1352番9

北烏山三丁目1188番4及び8

認可したマンション建替組合については、マンションの再生等の円滑化に関する法律第14条第1項の図書を縦覧しています。

認可申請に伴い事業計画の縦覧を行い意見書の提出を受付しているマンション

マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第11条(第34条第2項において準用する場合を含む。)に基づき、事業計画の縦覧を行い意見書の提出を受付しているマンションは以下のとおりです。

組合名称 建替前マンション名 敷地の区域 縦覧期間 意見書提出期間
給田北住宅建替組合 給田北住宅 給田三丁目944番1及び11 令和8年5月27日から6月9日まで 令和8年6月10日から6月23日まで

意見書の提出方法

世田谷区都市整備政策部居住支援課に持参、郵送またはFAX

〒154-8504

東京都世田谷区世田谷4-21-27

FAX:03-5432-3040

意見書を提出できる対象者

建替前マンションとなるべきマンションについて権利を有する者

建替前マンションとなるべきマンションの敷地について権利を有する者

お問い合わせ先

都市整備政策部 居住支援課  

ファクシミリ:03-5432-3040