このページに知りたい情報がない場合は

ここから本文です。

最終更新日 2025年2月28日

ページID 3749

マンション管理状況の届出について

分譲マンションの管理不全を予防し、適正な管理の促進をするため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」が平成31年3月に制定されました。

この条例に基づき、「マンション管理状況届出制度」が令和2年4月1日より開始され、次に示す要届出マンションの管理組合は、管理状況を届出することが義務づけられました。

届出が必要なマンション(要届出マンション)

  • 世田谷区内にある昭和58年12月31日以前に新築された分譲マンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上のもの(要届出マンション)は令和2年9月30日までに届出が必要です。

要届出マンションには、東京都から届出用紙や制度のご案内を令和2年3月下旬にお送りしております。

要届出マンション以外のマンションでも、任意に届出を行うことができます。詳細につきましては、世田谷区都市整備政策部居住支援課(電話番号03-5432-2504)へご連絡ください。

届出期限

  • 令和2年9月30日まで

期限後も随時受け付けておりますので、届出がお済みでない場合は、お早めに届出をお願いします。

届出がない場合、条例に基づき、調査又は指導勧告を行う場合があります。

届出事項

  • 管理組合の運営体制の整備、管理規約、総会の開催、管理費及び修繕積立金、修繕の計画的な実施などの管理状況に関する事項のほか、マンションの名称、所在地、届出者の連絡先。

東京都からお送りしたご案内に届出用紙が同封されております。

届出方法

  • ⑴インターネットからシステムにログインして届出事項を入力する方法
    下記の届出状況確認システムログインページより入力ができます。
    東京都マンション管理状況届出システム
  • ⑵紙の届出書を郵送方法
    〒154-8504
  •      東京都世田谷区世田谷四丁目21番27号
  •      世田谷区 都市整備政策部 居住支援課 マンション担当あて
  • (3)紙の届出書を持参される方法
  •   世田谷区 都市整備政策部 居住支援課
  •       東京都世田谷区世田谷四丁目22番33号
  •   世田谷区役所 西棟 1階 窓口105 
  •  
  • 入力や記入についての詳しいご説明は、東京都からお送りしたご案内をご確認ください。
  • ご不明な点がございましたら公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター分譲マンション総合相談窓口へご連絡ください。

お問い合わせ先

  • 制度に関することについて(管理状況届出システムのID、パスワードの発行について)
    東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課マンション施策推進担当
    電話番号 03-5320-4913
  • 届出書の記載方法について
    公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター 分譲マンション総合相談窓口
    電話番号 03-6427-4900

その他

  • 要届出マンションは、5年ごとに届出が必要です。
  • 届出内容に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。

その他詳細は、「東京都マンションポータルサイト」をご覧ください。

お問い合わせ先

都市整備政策部 居住支援課  

ファクシミリ:03-5432-3040