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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 住まい・建築・区施設整備 > 住まい > マンション > マンション管理状況の届出について
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最終更新日 2026年7月14日
ページID 3749
東京都は、分譲マンション(以下「マンション」といいます。)の管理不全を予防し、適正な管理の促進をするため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を平成31年3月に制定しました。
この条例に基づき、「マンション管理状況届出制度」が令和2年4月1日より開始され、次に示す要届出マンションの管理組合は、管理状況を届出することが義務づけられました。
要届出マンションには、東京都から届出用紙や制度のご案内を令和2年3月下旬にお送りしております。
届出は、以下の3の方法があります。
東京都マンションポータルサイトからシステムにログインし、届出事項を入力
ID、PWが不明な場合は、東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課(03-5320-4913)にお問い合わせください。
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷四丁目21番27号
世田谷区 都市整備政策部 居住支援課 マンション担当あて
世田谷区 都市整備政策部 居住支援課
東京都世田谷区世田谷四丁目22番33号
世田谷区役所 西棟 1階 窓口105
平日午前8時30分~午後5時

届出を行わないマンション等に対し、その管理組合又は区分所有者等の協力を得て、個別訪問を行い、マンションへの立ち入り、書類や建物の調査を行うことがあります。また、届出を行なったマンションについても管理状況に応じて調査を行うことがあります。
調査を実施する際には、事前に、条例施行規則に規定する「調査実施通知書」を送付し、調査の実施予定日時、調査員の人数や担当連絡先などをお知らせします。
届出を行なったマンションの管理組合や区分所有者等に対し、届け出られた管理状況について、必要な助言を行います。
管理組合や管理規約がない、管理者がいない、年1回以上総会を開催していない、管理費や修繕積立金を積み立てていない又は計画的に修繕工事を行なっていないことが、届出によって分かったマンション(管理不全の兆候があるマンション)等に対して、個別訪問調査を行うとともに、管理組合の設立支援など管理状況に応じた支援を行います。
要届出マンションの管理組合や区分所有者等から正当な理由なく届出がない場合、届出内容が事実と著しく異なる場合又は助言によっては管理状況の悪化を防ぐことが困難である場合には、その管理組合に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することがあります。
都市整備政策部 居住支援課
電話番号:03-5432-2504
ファクシミリ:03-5432-3040