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最終更新日 2026年4月1日
ページID 31095
養育費は、父母が離婚をした後も、子どもが健やかに成長していくために必要なお金です。
子どもと離れて暮らすこととなった親であっても、子どもの親であることに変わりありません。
世田谷区では、ひとり親家庭の安定的な養育費確保に向けて、様々な支援を実施しています。

世田谷区では、ひとり親家庭の安定的な養育費確保に向けて、下記の目的に応じた支援を実施しています。
「子どもに離婚のことをどう伝えよう」「離婚するときに何を取り決める?」 などお子さんのいるご家庭が離婚を考えたときに知っておきたいことをお話します。
〈実施方法〉オンライン(年3回)
▶詳しくは離婚前後の親支援講座をご覧ください。
養育費に関するお悩みに対面とオンラインで相談に応じます。
〈対面〉 区の施設等で休日に開催(年3回)
〈オンライン〉各回1ヶ月の開催期間のうち、日時を選んで相談可能(年3回/夜間可)
▶詳しくは子どものための養育費等個別相談会をご覧ください。
離婚,養育費,親権など家庭内の問題に、家庭相談員が相談に応じます。
〈相談日〉 月・水・金(祝・休日・年末年始を除く)
〈相談時間〉13時~17時
〈場所〉 各総合支所子ども家庭支援課
▶詳しくは家庭相談をご覧ください。
養育費の取決めに関する公正証書の作成費用や家庭裁判所への調停・裁判に係る費用を助成します。
〈申請期間〉公正証書や調停調書等の作成日から6ヶ月以内
〈上限額〉 49,000円
〈対象経費〉養育費の取決めにかかる費用(公証人手数料等)
▶詳しくは公正証書作成等費用助成事業をご覧ください。
相手方と取り決めた養育費が支払われないときの強制執行申立てにかかる費用を助成します。
〈申請期間〉強制執行の申立てが決定した日の翌日から6ヶ月
〈上限額〉 150,000円
〈対象経費〉着手金等(上限10万円)+実費(上限5万円)
▶詳しくは強制執行等費用助成事業をご覧ください。
子ども・若者部 子ども家庭課
電話番号:03-5432-2569
ファクシミリ:03-5432-3081