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最終更新日 2026年9月1日
ページID 24877
世田谷区では、ひとり親家庭の生活の安定と子どもの健やかな成長のために、養育費を確保するための強制執行申立て等にかかる費用を一部助成します。

オンライン利用不可能

窓口利用不可能

郵送利用不可能

電話利用不可能

ファクシミリ利用不可能

メール利用不可能

コンビニ利用不可能
交付申請時において、(1)~(5)すべての要件を満たし、6ヶ月以内に強制執行の申立てが決定した方
(1)世田谷区内にお住まいのひとり親家庭の母又は父である
(2)養育費確保のための強制執行申立て等を行っている(差押命令が発令されている)
(3)養育費の取り決めの対象となる子を現に扶養している
(4)助成対象となる経費を負担している又は法テラス立替金の支払い義務が決定している注1
(5)同一の子について、過去に同じ申立て方法による助成金を受けていない
注意1)法テラス立替金の償還が免除(免除申請中)となっている場合は助成対象外です。本事業と免除の併用はできませんのでご留意ください。
債務名義に基づく強制執行のほかに、父母間に基づく合意文書(先取特権)等によって養育費(法定養育費を含む)を差し押さえた場合等も対象となります。
注意)ワンストップ制での申立ても対象です。
注意)養育費の取決めを行うための調定・裁判に係る費用は、本助成金の対象外です。
上記費用については、公正証書等作成費用助成事業にて助成対象となります。
詳しくは区ホームページをご覧ください。
弁護士等が養育費の確保に係る事案を受任する際に発生する費用
未払い養育費の回収を目的とした強制執行申立て等(財産開示手続及び第三者からの情報所得手続の申立てを含む)を行うための経費
各申立て(執行手続)に対して、1回限り申請が可能です。(同一の子に対して最大3回)
既に区へ申請した申立て(執行手続き)と同じ方法での申立てに係る費用は申請できません。
別の申立てに係る費用のみが対象です。
例1)1回目に強制執行を行い、その後、形成養育費に基づく担保権実行を行った→助成対象
例2)1回目に強制執行を行い、その後、強制執行を行った→同じ強制執行による手続の費用であるため助成対象外
1回目に本助成金に申請した申立ての実施決定日の翌日から1年以内に2回目以降の申立ての実施が決定している必要があります。

注意)令和7年4月1日から令和8年7月31日までの間に助成対象となる申立てをした方は、遡及の対象となります。
詳細は遡及対象のご案内(PDF:141KB)をご確認ください。
注意)3回目の申立てに係る申請の際も、1回目に申請した申立ての実施決定日が基準となります。
注意)申立ての実施決定日=差押命令が発令された日
1回ごとの上限額ではありません。3回の申請額を合算して15万円(着手金等10万円/実費5万円)まで助成します。
既に助成した金額が上限を超えていた場合は、お支払いできませんのでご承知おきください。
注意)各項目間の流用(着手金等であまったお金を実費分として支払う等)の利用は出来ません。
事業に関する事前相談も受付けております。
相談希望者は申立て前に子ども家庭課 子ども・子育て支援担当(03-5432-2569)へお電話ください。

原則、裁判所において強制執行申立て等の実施が決定された日の翌日から6ヶ月以内にお手続きしてください。
注意)法テラス立替制度の償還が、猶予期間中及び免除申請中の場合は申請することができません。
猶予期間中の場合:猶予が終了し立替金の支払い開始に申請してしてください(交付申請・請求期間内であることが必要)。
免除申請中の場合:免除審査の結果、免除対象外となった場合に申請してください。
注意)裁判所において強制執行申立て等の実施が決定された日=差押命令が発令された日
注意)令和8年4月1日から8月31日までに「法定養育費に基づく担保権実行」「形成養育費に基づく担保権実行」を実施した方については、令和9年2月28日まで申請が可能です。
以下のいずれかの方法で申請書類を提出してください。
電子(オンライン)
郵送(簡易書留に限る)
区にて審査後、助成交付の可否や助成金額についての通知をお送りいたします(審査には2週間程度お時間を有します)。
〈 電子申請 〉 電子申請システム内で通知データを送付
〈 郵送にて申請 〉 郵送にて書類送付
交付決定通知書を送付後、1~2週間程度で指定の口座にお振込みいたします。
書類については相手方の個人情報部分のマスキング(黒塗り)にご協力お願いします。
①養育費の取決めを交わした文書(審判書、調停調書など裁判所による取り決め、強制執行認諾条項付きの公正証書、父母間の合意書等)
注意)法定養育費に基づく担保権実行のみを実施し、特段取決めを行っていない場合は提出不要
②申請者及び養育費の取り決め対象となる子の戸籍謄本または抄本(申請日より6か月以内)
注意)児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成制度の受給者は提出不要
③助成対象となる経費の内訳が分かる領収書等(申請者が負担するものに限る)
④強制執行申立てを裁判所が決定したことを証する書類の写し(債権差押命令等)
⑤振込口座の銀行名・支店名・口座番号・口座名義が分かるもの(通帳やキャッシュカード等)
■弁護士等に依頼した場合
①弁護士等との間で締結した契約書の写し
■法テラス立替制度を利用した場合
①弁護士等との間で締結した契約書の写し
②償還予定表(法テラスに発行依頼をする必要がございます。)
③決定書の写し(援助開始・終結・変更すべて)
法テラス立替制度を利用した人のうち、交付申請時に本事業の交付決定額(助成金額)相当の償還が完了していない(実際に交付決定金額分の支払いが完了していない)場合、償還完了後に「立替金支払完了報告書(償還予定表を添付)(PDF:35KB)」の提出が必要です。
対象となる場合は、区より交付決定時に郵送にて立替金支払完了報告書をお送りしますので、下記のとおりご提出ください。
〈 提出日 〉 交付決定額分の償還完了後30日以内
〈 提出書類 〉①立替金支払完了報告書(PDF:35KB)
②償還予定表(法テラスへ発行依頼が必要)
〈 提出方法 〉郵送
各申請方法について留意点を記載しております。ご確認の上、お手続してください。
併せてよくあるご質問(PDF:438KB)もご覧ください。
交付申請・請求フォームよりお手続きできます。
添付書類は全てのページをアップロードしてください。
注意)修正等が生じた場合、電子申請システムを通じてご連絡いたします。
注意)電子申請は携帯電話や一部のスマートフォンに対応しておりませんので、ご留意ください。
交付申請書兼請求書様式(PDF:254KB)に必要事項を記入し、添付書類を同封のうえ、簡易書留郵便でお送りください。
郵便事故による紛失や不着当について、区では一切の責任は負いません。
〈 提出先 〉
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-22-33
世田谷区役所西棟 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども・子育て支援担当
子ども・若者部 子ども家庭課
電話番号:03-5432-2569
ファクシミリ:03-5432-3081