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最終更新日 2025年6月1日
ページID 24877
令和7年6月1日より、世田谷区では、ひとり親家庭の生活の安定と子どもの健やかな成長のために、令和7年4月1日以後に行った養育費を確保するための強制執行申立て等にかかる費用を一部助成します。
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
!! 助成を受けるには事前相談が必須です !!
交付申請時において、(1)~(5)すべての要件を満たし、令和7年4月1日以降に強制執行の申立てが決定した方
(1)世田谷区内にお住まいのひとり親家庭の母又は父である
(2)養育費の支払いに関する債務名義を取得している
(3)養育費の取り決めの対象となる子を現に扶養している
(4)助成対象となる経費を負担している又は法テラス立替金の支払い義務が決定している注1
(5)同一の子を対象として、本助成金の交付を受けていない
注1)法テラス立替金の償還が免除(免除申請中)となっている場合は助成対象外です。
本事業と免除の併用はできませんのでご留意ください。
助成対象経費 | 上限額 | ||
---|---|---|---|
着手金等 | 弁護士等が養育費の確保に係る事案を受任する際に発生する費用 |
|
10万円 |
実費 |
未払い養育費の回収を目的とした強制執行申立て等注1を行うための経費 注1)強制執行のために必要な財産開示手続及び第三者からの情報所得手続の申立てを含む |
|
5万円 |
注)成功報酬は対象外
令和7年4月1日以後裁判所が実施を決定した強制執行申立て等に係る費用のうち、 同日以後に支払った費用のみ対象となります。
注)助成を受けるには区への事前相談が必須です。
助成を受けるには、強制執行の申立て等の準備、もしくは弁護士等との契約を行う前に事前相談が必要です。
対象者要件の確認や、申請方法などの事業内容について説明をさせていただきます。
お電話で相談日時の予約をお願いいたします。相談にかかる所要時間は30分程度です。
なお、令和7年4月1日から5月31日までに助成対象経費に係る手続(弁護士契約等)をされた方は事前相談不要です。
交付申請手続へお進みください。
申立ての手段 | 事前相談のタイミング |
---|---|
自身で申立てを行う場合 |
強制執行の申立て等の準備前 |
弁護士等へ申立てを依頼する場合 | 弁護士等との契約前 |
〈 予約可能日 〉 月曜日から金曜日(土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
〈 予約可能時間 〉 9時から17時まで(12時から13時の間を除く)の内30分
〈 実施場所 〉 世田谷区役所西棟3階 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども・子育て支援担当(304窓口)
(世田谷区世田谷4-22-33)
子ども家庭課 子ども・子育て支援担当(03-5432-2569)へお電話ください。
①氏名 ②希望日時(第3希望日まで) ③日中につながる電話番号
公正証書又は家庭裁判所で作成した調停調書・審判書・判決書等の債務名義
【世田谷区世田谷4-22-33】世田谷区役所西棟3階 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども・子育て支援担当(304窓口)
注)工事の影響で一部通行止めとなっております。詳細はこちらをご覧ください。
交付申請・請求ページからお手続してください。
交付申請・請求を行うには、事前相談が必須です。必ず、事前相談実施後にお手続してください。
以下の期間内に手続が必要です。
〈原則〉
強制執行申立ての実施が決定した日の翌日から6ヶ月以内に申請
〈法テラス立替制度を利用した場合〉
法テラス立替金の支払い開始後注1であって、強制執行申立ての実施が決定した日の翌日から6ヶ月以内に申請
注1)申請日時点で猶予している場合は、申請することが出来ません。
猶予が終わり、1回目の支払いをしてから申請してください。
令和7年4月1日から5月31日までに助成対象経費に係る手続(弁護士契約等)をされた方は、申請期間が異なる場合がございます。
交付申請・請求ページにてご確認ください。
よくあるご質問(FAQ)(PDF:451KB)をご確認ください。
FAQに記載のない内容につきましては、下記のお問合せ先までご連絡ください。
子ども・若者部 子ども家庭課
電話番号:03-5432-2569
ファクシミリ:03-5432-3081