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最終更新日 2024年4月15日
ページID 1325
国民健康保険など各種健康保険に加入していて、18歳到達後最初の年度末(3月31日、ただし4月1日生まれの方は前日の3月31日まで)までの児童(20歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む)を養育しているひとり親家庭等(両親のいない児童を養育している家庭も含む)に、「マル親医療証」を交付し、保険診療内の自己負担分の一部を助成します。助成を受けるためには、申請が必要です。
所得が下表の額以上の方は医療費助成の対象となりません。
税法上の扶養数 | 受給者 | 配偶者・扶養義務者 孤児等の養育者 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
控除項目 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る) | 100,000円 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
特定扶養控除および控除対象扶養親族 | 150,000円 |
老人扶養控除 | 100,000円 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
控除相当額 |
長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除 | 控除相当額 |
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除 |
控除相当額 |
(注意事項)
資格発生日は、原則窓口での申請日からとなります。
申請者本人が子ども家庭支援課窓口で申請してください。
必要な書類が揃わなくても申請できる場合がありますので、担当までお問い合わせください。
受診するときは、医療機関が「マル親医療証」を取り扱っているかどうかを確認してください。
お住まいの地域の総合支所子ども家庭支援課
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
このページは総合支所共通(子ども家庭支援課)が作成しました。