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最終更新日 2024年4月1日

ページID 10730

養育費の取決めに関する公正証書作成等の費用を助成します

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

令和6年4月より養育費の取決めに関する公正証書(強制執行認諾条項付き)の作成や家庭裁判所への申立てにかかった費用を助成します。

対象者

以下(1)~(3)すべてにあてはまり、令和6年4月1日以降に公正証書等を作成(作成日が令和6年4月1日以降)された方

  • (1)世田谷区内に居住されている方
  • (2)ひとり親家庭の方または離婚協議中で離婚後に子を扶養する予定の方
  • (3)公正証書等の債務名義作成にかかる費用を負担した方
  • (4)同一の事案(同じ内容の取決め)について他の自治体から助成等を受けていない方
    ※助成金の申請は公正証書や調停調書等の作成日から6か月以内におこなってください。
    ※公正証書による取決めは強制執行認諾条項(文言・約款)付きに限ります。

対象費用・助成上限

以下の費用のうち、養育費の取決めにかかった費用が対象です。

また、助成上限額は43,000円です。

公正証書による取決めの場合

公証役場に支払った公証人手数料

(費用の目安)養育費月額42,000~83,000円の場合、公証人手数料17,000円

家庭裁判所の調停・裁判等による取決め場合

家事調停の申立てや裁判に要した以下の費用

  • 収入印紙代
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)等の添付書類取得費用
  • 裁判所からの連絡用の郵便切手代

申請の流れ

  1. 申請書類の提出
    以下のいずれかの方法で申請書類を提出してください。
  2. 決定通知の受取
    助成交付の可否や助成決定額について通知を郵送します。お受取りいただき、内容をご確認ください。
    ※助成のお振込みには、区で申請を受けてから2週間~1か月程度かかります。

申請時に必要な添付書類

公正証書による取決めの場合

  • (1)公正証書(強制執行認諾条項付きに限る)
  • (2)公証人手数料の領収書
  • (3)子どもの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
  • (4)世帯全員の住民票の写し
  • (5)振込先に指定する口座情報がわかる書類

家庭裁判所の調停・裁判等による取決めの場合

  • (1)裁判所の調停調書や判決書など
  • (2)収入印紙代、戸籍謄本等取得代、連絡用の郵便切手代の領収書またはレシート
  • (3)子どもの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
  • (4)世帯全員の住民票の写し
  • (5)振込先に指定する口座情報がわかる書類

申請時の留意点

それぞれ留意点を記載しておりますので以下お目通しお願いします。

また世田谷区養育費の取決めに関する公正証書作成等費用助成事業 Q&A(PDF:257KB)もご覧ください。

窓口申請の留意点

必ず、電話または電子申請により事前に来所予約をお願いします。

【電話】03-5432-2569(子ども家庭課子ども・子育て支援)

【電子申請】「養育費の取決めに関する公正証書作成等費用助成 窓口予約フォーム」より事前予約。

公正証書または調停調書等、領収書は原本をご持参いただければ、窓口でコピーさせていただきます(原本はその場で返却いたします)。

※電子申請は携帯電話や一部スマートフォンに対応しておりませんので、ご注意ください。

電子申請の留意点

世田谷区養育費の取決めに関する公正証書作成費用助成金 交付申請および請求」よりお手続きをおこなってください。

公正証書や調停調書等は相手方の個人情報部分をマスキング(黒塗り)したものを全ページアップロードしてください。

修正等がある場合は、電子申請のシステムを通じてご連絡いたします。

郵送申請の留意点

簡易書留郵便でお送りください。

公正証書や調停調書等は相手方の個人情報等をマスキング(黒塗り)したコピーをお送りください。

郵便事故による紛失や不着等について区では一切の責任は負いません(窓口申請または電子申請を推奨します)。

お問い合わせ先

子ども・若者部 子ども家庭課  

ファクシミリ:03-5432-3081