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最終更新日 2025年12月23日

ページID 29588

物価高対応子育て応援手当について

【注意】このページは、世田谷区から児童手当を受給している方に向けた、物価高対応子育て応援手当(以下、応援手当という)のご案内について掲載しています。

※世田谷区にお住まいの、勤務先より児童手当を受給している公務員の方は【公務員の方】物価高対応子育て応援手当についてをご覧ください。

1.事業について

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した児童)を養育する方に対し、児童1人につき、一律2万円の「物価高対応子育て応援手当(以下、応援手当という。)」を支給することが決定されました。

世田谷区では、この応援手当に1万円を上乗せして、対象児童1人につき一律3万円を支給します。

2.支給対象者

以下の(1)から(3)のいずれかに該当する方

(1)世田谷区で令和7年9月分の児童手当を受給している方

(2)世田谷区で令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を受給している方

(3)離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の申請が必要になった方

3.対象児童

以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する方

(1)世田谷区で令和7年9月分の児童手当の対象となっている児童(0歳から18歳までの児童)

(2)令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

(注意)児童養護施設等へ入所中の児童については、入所の時期により児童養護施設等に別途支給される可能性があります。

4.支給額

対象児童1人につき、一律3万円(国制度2万円+区独自1万円)

(注意)応援手当は児童手当の上乗せではありません。対象児童1人につき、1回限りの支給となります。

(補足)区独自の1万円については、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

5.申請が不要な方

以下の方は申請不要です(プッシュ型支給)。

(1)世田谷区で令和7年9月分の児童手当を受給している方

(2)世田谷区で令和7年9月1日から令和7年12月31日までに出生した児童に係る児童手当を受給している方

(1)又は(2)のいずれかに該当する方へ向けたお知らせを、令和8年1月下旬以降順次お送りする予定です。届きましたら内容をご確認いただき、応援手当の受給辞退の希望がなければお手続きは不要です。登録されている児童手当の振込口座に児童手当とは別に応援手当を振り込みます。

記載内容に誤りがあった場合やご不明な点がありましたらお知らせに記載されているお問合せ先までご連絡ください。

(注意)上記の(1)及び(2)の両方に該当する場合、お知らせが2通に分かれて届きます。

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また、応援手当の受給を希望されない場合は、辞退をすることができます。令和8年1月23日(金曜日)からこのページで受給辞退の申請受付を開始します。

5-1.振込予定日【申請が不要な方】

令和8年2月10日(火曜日)令和8年3月10日(火曜日)令和8年4月10日(金曜日)のいずれかを予定しています。順次発送予定のお知らせに該当する振込予定日を記載していますのでご確認ください。

応援手当は、登録されている児童手当の振込口座に児童手当とは別にお振込みします。

6.申請が必要な方

以下の方は申請が必要です。

(A)令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者

(B)離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請が必要になった保護者

(C)勤務先から児童手当を受給している公務員

6-1.(C)に該当する方【公務員】

詳細は、【公務員の方】物価高対応子育て応援手当についてをご覧ください。

6-2.(A)(B)に該当する方【申請が必要な方】

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児童手当の申請に加え、応援手当の申請が必要です(電子申請)令和8年1月6日(火曜日)からこのページで申請受付を開始します。

(補足)児童手当の申請については、児童手当のご案内をご覧ください。

6-3.振込予定日【(A)(B)に該当する方】

(A)(B)に該当し、応援手当を申請した方は、内容を審査後、指定された振込口座にお振込みします。

応援手当の振込前に支給決定通知書を受給者あてにお送りしますので、通知書で振込日をご確認ください。

(注意)申請から振込までには、2ヶ月程度お時間をいただきます(申請の処理状況によりさらにお時間をいただく場合があります)。

(補足)応援手当の申請後、内容の審査の結果、支給要件に該当しないことが判明した場合、不支給決定通知書をお送りします。

7.よくある質問と回答(FAQ)

詳しくは「よくある質問と回答(FAQ)(PDF:290KB)」をご覧ください。

お問い合わせ先

子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当

ファクシミリ:03-5432-3081