このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 育児・子育て > 子育て支援 > 手当・助成 > 子育て・教育に関する手当 > 【公務員の方】物価高対応子育て応援手当について
ここから本文です。
最終更新日 2025年12月23日
ページID 29844
【注意】このページは、世田谷区にお住まいの、勤務先より児童手当を受給している公務員の方が、物価高対応子育て応援手当(以下、応援手当という)を申請する方法について掲載しています。
※世田谷区より児童手当を受給している方は物価高対応子育て応援手当をご覧ください。
勤務先より児童手当を受給している公務員の方で、以下(1)及び(2)又はA及びBの条件に当てはまる方が、このページに記載している申請対象の方となります。
【令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を勤務先より受給している方】
(1)令和7年9月30日時点で世田谷区に住民登録がある
(2)勤務先より「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)を受け取っている
※詳細は4.申請に必要な書類をご覧ください。
【令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育している公務員の方】
A.上記期間に生まれた児童の児童手当が認定された時点で世田谷区に居住している
B.当該児童に係る児童手当の受給状況を確認できる書類がある
※詳細は4.申請に必要な書類をご覧ください。
(注意)引っ越しや転職等により、申請先の判断が難しい場合はお問い合わせ先までご連絡ください。
(注意)離婚や離婚協議中により、令和7年9月1日から令和8年3月31日までの期間に、新たに児童手当を申請された方についても、応援手当の申請対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせ先までご連絡ください。
対象児童1人につき、一律3万円(国制度2万円+区独自1万円)
(注意)応援手当は児童手当の上乗せではありません。対象児童1人につき、1回限りの支給となります。
(補足)区独自の1万円については、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
【令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を勤務先より受給している方】
勤務先より物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)を受け取り、必要事項を記入の上、以下送付先まで郵送でご提出ください。
(注意)ご提出の前に、「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けていることをご確認ください。
(補足)添付書類に封筒貼り付け用の宛先を掲載しておりますので、ご使用ください。
【令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育している方】
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)に、必要事項を記入の上、以下送付先まで郵送でご提出ください。
(注意)ご提出の前に、勤務先に「児童手当受給状況証明欄」へ証明を受けてください。
※詳細は4.申請に必要な書類をご覧ください。
【送付先】
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4-22-33
子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当
子育て応援手当 行
【令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を勤務先より受給している方】
「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)
(注意)申請書の受け取り方法等、詳細は勤務先へお問合せください。
(注意)振込先口座等、必要事項に未記入、誤記入がないかをご確認ください。
【令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育している方】
当該児童に係る「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)
(補足)添付書類に様式を掲載しております。
(注意)勤務先より「児童手当受給証明欄」へ証明が受けられない場合は、応援手当の申請書に記載の児童に係る児童手当の受給状況を確認できる書類として、以下ア及びイのうちいずれかを提出してください。
ア.勤務先より発行された当該児童に係る児童手当支給決定通知の写し
イ.勤務先が当該児童に係る児童手当を振込していることがわかる給与明細の写し
(注意)上記ア及びイの書類の審査については、必要に応じて、申請者や勤務先へ問い合わせをさせていただくなどの時間を要します。そのため原則、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)の「児童手当受給状況証明欄」に勤務先へ証明を依頼していただき、ご提出いただきますようお願いします。
令和8年3月中旬より、順次振込み予定です。
応援手当の振込前に支給決定通知書を申請者あてにお送りしますので、届きましたら振込予定日をご確認ください。
(注意)申請から振込までには、2ヶ月程度お時間をいただきます(申請の処理状況により更に時間を要する場合がありますのでご承知おきください)。
(補足)応援手当の申請後、内容の審査の結果、支給要件に該当しないことが判明した場合、不支給決定通知書をお送りします。
令和8年2月27日(金曜日)
(注意)令和8年1月1日以降出生予定の児童の応援手当の申請期限は後日あらためてお知らせいたします。
よくある質問と回答は【公務員】物価高対応子育て応援手当_FAQ(PDF:224KB) をご覧ください。
子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当
電話番号:03-5432-2309
ファクシミリ:03-5432-3081