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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 人権・男女共同参画・平和 > 人権相談 > ドメスティック・バイオレンス(DV)とは
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最終更新日 2024年1月10日
ページID 1026
DVとは、配偶者や恋人など親密な関係にある相手や、このような関係にあった相手から振るわれる暴力のことを言います。
「なぐる」「ける」といった身体への暴力だけでなく、「大声でどなる」「無視する」「友人・知人との交際を制限する」などの行為もDVです。
男女間だけではなく、同性同士のカップル間での暴力もあります。
なぐる、ける、髪を引っ張る、首をしめる、物を投げつける など
大声でどなる、無視する、人前で馬鹿にする、大切にしているものを壊す など
見たくないのにポルノビデオや雑誌を見せる、望まない性的接触を強要する、避妊に協力しない など
わずかな生活費しか渡さない、仕事に就くことを禁止する など
インターネット上で誹謗中傷する、携帯電話を使って監視する など
DVの相談窓口の案内、デートDV防止にむけて、リーフレットを作成しています。
DVの種類やポイント、DVの相談先を掲載しています。日本語(PDF:1,364KB)のほかに、英語版(PDF:1,584KB)・中国語版(PDF:1,486KB)・ハングル版(PDF:1,489KB)を作成しています。
デートDVと相談先について、ちらしとカードで紹介しています。デートDVってなんだろう?(ちらし&カード)(PDF:7,009KB)
(補足)デートDV防止のリーフレットは、次の2つもあわせてご覧ください。
配偶者やパートナー、恋人との関係で「違和感」や「息苦しさ」を感じていませんか?
また、付きまとわれたり、行動を監視されるなど、相手の行為に不安を感じていませんか?あなたは悪くありません。ひとりで悩まずに相談してください。
相談先は、ドメスティック・バイオレンス(DV)に関する相談のページで紹介しています。
世田谷区では、平成30年12月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第3条に規定する「配偶者暴力相談支援センター」の機能を整備しました。
DV相談専用ダイヤルの設置、DV被害者の相談事実証明書発行、DV被害者に関する通報受理、保護命令制度の利用についての情報提供とその支援など、総合的な配偶者等からの暴力被害者への支援を行っています。
詳しくは、DV被害についてご相談ください(世田谷区配偶者暴力相談支援センターの機能を整備しています)のページをご覧ください。
生活文化政策部 人権・男女共同参画課
電話番号:03-6304-3453
ファクシミリ:03-6304-3710