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最終更新日 2025年5月1日

ページID 24944

再エネ切替補助金

区内の再生可能エネルギー活用を推進するため、小売電気事業者が行う区民の再エネ電力切替促進に係る事業に要する経費を補助します。

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

再エネ切替補助金とは

世田谷区では令和7年2月に区内家庭部門の脱炭素化を進めるため、脱炭素化プロジェクト「UCHIKARA プロジェクト」立ち上げました。

UCHIKARAプロジェクトロゴ

UCHIKARAチョイス(再エネ)ロゴ

 

再エネ切替補助金とは、脱炭素化事業をより広く区内家庭部門に脱炭素行動を波及させていくため、官民の協働による脱炭素事業を推進しています。区内における再生可能エネルギー電力の推進を図るため、小売電気事業者がそれぞれの持ちうる強みを活かし、区民へ再エネ電力を販売促進することを補助する事業です。

小売電気事業者は区へUCHIKARAプロジェクトの再エネ切替促進パートナーとして登録し、登録を受けた事業者が、区が指定する期間において、世田谷区民限定のキャンペーンを実施することにより獲得した新規顧客の件数に応じて、区が補助金を交付します。

事業概要1 区民向けキャンペーン(小売電気事業者から区民) 2電力契約 3補助金申請(小売電気事業者から区) 4補助金交付

補助額

世田谷区民限定のキャンペーンの実施により獲得した 新規契約一件(世帯)につき15,000円

補助金事業への参加について

事業の対象

再エネ電力切替補助金を申請する方は以下の要件を満たす必要があります。

  • UCHIKARAプロジェクトにおける「再エネ切替促進パートナー」として承認を受けた小売電気事業者であること
  • 区との契約に関して現に指名停止を受けていないこと
  • 現に以下の事項に該当していないこと
    • 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等(世田谷区暴力団排除活動推進条例(平成24年12月世田谷区条例第55号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)その他反社会勢力等の関係者。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者。
    • 住民税及び個人事業税(法人の場合は、法人都民税及び法人事業税)等を滞納しているもの。
    • 宗教法人及び政治団体。

(補足)UCHIKARAプロジェクトについては、ページ「世田谷区脱炭素化プロジェクト「UCHIKARAプロジェクト」をご覧ください。

補助金事業の流れ

補助金事業の流れは以下のとおりとなります。

  1. UCHIKARAプロジェクト「再エネ切替促進パートナー」への参加【事業者→区】
  2. 区からのキャンペーン期間の提示【区→事業者】
  3. 再エネ切替キャンペーン実施計画書の提出【事業者→区】
  4. 再エネ切替キャンペーンの実施【事業者】
  5. 補助金の請求【事業者→区】
  6. 補助金の交付【区→事業者】

補助金交付要綱・募集要領

その他、再エネ切替補助金事業の詳細(対象となる経費、キャンペーンの予定期間、条件等)については以下の再エネ切替補助金交付要綱及び補助金募集要領をご覧ください。

再エネ切替補助金交付要綱

再エネ切替補助金募集要領

再エネ切替補助金募集要領(PDF:826KB)

FAQ

その他、本事業に関するFAQは以下のデータを更新してお知らせいたします。

FAQ(令和7年5月1日時点)(PDF:267KB)

 令和7年度 第一回キャンペーン実施事業者の募集について

令和7年度 第一回キャンペーンの開催にあたり、参加事業者を募集いたします。

キャンペーンの対象期間及び実施計画書提出期限は以下のとおりです。

対象期間

令和7年7月1日~9月30日

実施計画書

令和7年6月16日(月曜日)までにご提出ください。

お問い合わせ先

環境政策部 気候危機対策課  

ファクシミリ:03-6432-7981