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最終更新日 2025年4月1日
ページID 23496
区は、平成13年12月に23区で初めて制定した「世田谷区子ども条例」を改正し、「世田谷区子どもの権利条例」として令和7年4月から施行しました。
条例の名称に「権利」という文言を追加し、具体的な子どもの権利を明記することで、子どもの権利が当たり前に保障され、子ども自身が子どもの権利を実感できる文化と地域社会をつくり出し、発展させ、継承していくことを目指しています。
子どもの権利は人権です。すべての子どもが無条件にもっているものであり、義務や責任を果たしたときに報酬として与えられるものではありません。
すべての子どもが周りの大人に大切に守られ、勉強したり遊んだりすることや、自由に意見を言ったり自由に表現することができます。このように、子どもが一人の人間として大切にされ成長するために必要なことを「子どもの権利」といい、すべての子どもが同じようにこの権利を持っています。
「世田谷区子どもの権利条例」では、子どもの権利条約における4つの一般原則に加えて、子どもたちが考えた、特に大切にしたいと考えた権利が、第5条から第9条にかけて、16個規定されています。
条約とは、国と国の間で結ばれた決まり事です。
世界中のすべての子どもが幸せに生きることができるように、1989年に国際連合で「子どもの権利条約」が採択され、1994年に日本も批准しました。世田谷区ではこの条約に基づき、「世田谷区子ども条例」を制定し、新たに改正した「世田谷区子どもの権利条例」では、世田谷区が基盤とすべき「子どもの権利」について、子どもの権利条約における4つの一般原則を規定しています。条約の概要や全文については、下記関連ページより日本ユニセフ協会のホームページをご覧ください。
区は、令和5年4月の「こども基本法」の施行や、全国の自治体における子どもの権利保障に向けた取組み、世田谷区子ども・若者調査等で明らかになった子どもたちを取り巻く状況等を踏まえ、子どもの権利を条例に明確に定義し、区を含めた地域社会の責任として捉え直す必要があると考え、条例改正に向けた検討を開始しました。
区長附属機関の「子ども・子育て会議」及び「子ども・青少年協議会」における検討結果を踏まえて条例素案を作成し、パブリックコメントでの区民意見や、インターネットアンケート・意見聴取の取組みでの子ども・若者の意見、学校など関係機関からの意見、区議会での議論などを反映してまとめました。
主役である子どもが、条例を自分のものとして受けとめ、活かすことができるよう、条例の前文、目標、子どもの権利には、子ども条例検討プロジェクトで子どもたちが検討した意見を反映しています。
子ども・若者部 子ども・若者支援課 計画担当
電話番号:03-5432-2528
ファクシミリ:03-5432-3016