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最終更新日 2024年4月17日

ページID 2139

世田谷区子ども条例

子どもが育つことに喜びを感じることができる社会を実現するため、すべての世田谷区民が力を合わせ、子どもが健やかに育つことができるまちをつくることを掲げ、世田谷区では平成13年に「世田谷区子ども条例」を制定しています。

また、子どもの人権の尊重と確保の取組みを一層推進するため、平成24年に条例を改正し、子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」を平成25年に設置しています。平成27年には、区民の皆様とともに「子どもがいきいきわくわく育つまち」を築いていく姿勢を示した「子ども・子育て応援都市宣言」を行っています。

また、世田谷区では、子ども条例や子どもの権利についての理解促進を図るため、小学生、中学生、おとなをそれぞれ対象にした3種類の周知用パンフレットを作成しています。下記添付ファイルおよび関連ページよりご覧ください。

すべての子どもたちが健やかに成長できるよう、地域社会が一体となって取り組んでいきましょう。

「子どもの権利条約」を知っていますか

世界中のすべての子どもが幸せに生きることができるように、1989年に国際連合で「子どもの権利条約」が採択され、1994年に日本も批准しました。世田谷区ではこの条約に基づき、「世田谷区子ども条例」を制定しています。

条約の概要や全文については、下記関連ページより日本ユニセフ協会のホームページをご覧ください。

「子どもの権利」とは

すべての子どもが周りの大人に大切に守られ、勉強したり遊んだりすることや、自由に意見を言ったり自由に表現することができます。このように、子どもが一人の人間として大切にされ成長するために必要なことを「子どもの権利」といい、すべての子どもが同じようにこの権利を持っています。

「子どもの権利」の詳細については、下記添付ファイルのパンフレット及び関連ページより日本ユニセフ協会のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

子ども・若者部 子ども・若者支援課 計画

ファクシミリ:03-5432-3016