このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 子どもに関する条例・計画・会議体等 > 子どもに関する条例 > 世田谷区子ども条例(中学生のみなさんへ)
ここから本文です。
最終更新日 2024年4月17日
ページID 2141
すべての世田谷区民が力を合わせ、子どもが健やかに育つことができるまちをつくることを目指し、世田谷区では平成13年に「世田谷区子ども条例」を制定しています。
また、子どもの人権の尊重と確保の取り組みを一層推進するため、平成24年に条例を改正し、子どもの人権擁護機関「せたホッと(せたがやホッと子どもサポート)」を平成25年に設置しています。平成27年には、「子どもがいきいきわくわく育つまち」を築いていくため、「子ども・子育て応援都市宣言」を行っています。
また、世田谷区では、子ども条例や子どもの権利についての理解促進を図るため、小学生、中学生、おとなをそれぞれ対象にした3種類のパンフレットを作成しています。
自分のことにあてはめながら、このパンフレットを読んで、すべての子どもたちが持っている権利について、いっしょに考えてみましょう。
世界中のすべての子どもが幸せに生きることができるように、1989年に国際連合で「子どもの権利条約」が採択され、1994年に日本もこの条約を守ることにしました。世田谷区ではこの条約に基づき、「世田谷区子ども条例」を制定しています。
条約の概要や全文については、下の関連ページより日本ユニセフ協会のホームページを読んでください。
すべての子どもが周りの大人に大切に守られ、勉強したり遊んだりすることや、自由に意見を言ったり自由に表現することができます。このように、子どもが一人の人間として大切にされ成長するために必要なことを「子どもの権利」といい、すべての子どもが同じようにこの権利を持っています。
「子どもの権利」の詳細については、下の添付ファイルのパンフレット及び関連ページより日本ユニセフ協会のホームページを読んでください。
子ども・若者部 子ども・若者支援課 計画
電話番号:03-5432-2528
ファクシミリ:03-5432-3016