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最終更新日 2024年12月3日

ページID 51

戸籍の証明

戸籍の証明書の請求方法

希望される請求方法をクリックしてください。

月曜日から金曜日に取り扱う戸籍の証明書

土曜日は取り扱う証明の種類が異なります。戸籍業務の土曜日窓口(第3土曜日、祝日、休日、年末年始を除く)をご覧ください。

月曜から金曜に取り扱う主な戸籍に関する証明の種類と手数料(土曜、日曜、祝日・休日、年末年始を除く)

種類

手数料 内容 取り扱い窓口

戸籍全部事項証明書

(戸籍謄本)

1通

450円

戸籍に載っている方全員の記録内容の証明

各総合支所くみん窓口戸籍担当
(区民課戸籍係)

各出張所

戸籍個人事項証明書

(戸籍抄本)

1通

450円

戸籍に載っている方のうち、一部の方(複数も可能)の記録内容の証明

各総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)

各出張所

戸籍一部事項証明書

1通

450円

戸籍に記録されている事項中、証明を求められた事項のみの証明

各総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)

各出張所

除籍全部事項証明書

(除籍謄本)

1通

750円

除籍に載っている方全員の記録内容の証明

各総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)

除籍個人事項証明書

(除籍抄本)

1通

750円

除籍に載っている方のうち、一部の方(複数も可能)の記録内容の証明

各総合支所くみん窓口戸籍担当
(区民課戸籍係)

除籍一部事項証明書

1通

750円

除籍に記録されている事項中、証明を求められた事項のみの証明

各総合支所くみん窓口戸籍担当
(区民課戸籍係)

改製原戸籍謄本

1通

750円

戸籍をコンピュータ化や様式変更のため作り替えた場合に、作り替える前の元の戸籍に載っている方全員の記載内容の証明

各総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)

各出張所
(※平成改製原のみ)

改製原戸籍抄本

1通

750円

戸籍をコンピュータ化や様式変更のため作り替えた場合に、作り替える前の元の戸籍に載っている一部の方の記載内容の証明

各総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)

各出張所
(※平成改製原のみ)

戸籍の附票の写し

1通

300円

本籍地の区市町村で戸籍と共に管理している、住所の記録の証明

各総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)

各出張所

身分証明書

1通

300円

禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことの証明

各総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)

各出張所

不在籍証明書

1通

300円

ある番地にその方の戸籍がないことの証明

各総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)

各出張所

戸籍届出受理証明書

1通

350円

世田谷区に戸籍の届出が済んだ(受理された)ことの証明

注意)請求できる方は戸籍届出の届出人に限ります。

各総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)

戸籍の証明とは

戸籍の証明とは、日本国民としての出生・婚姻・死亡などによる親族的な関係を登録・公証している「戸籍」に基づいた証明のことです。

戸籍の証明が必要なときは

戸籍謄本等は窓口か郵送のいずれかの方法で請求することができます。詳しくは、戸籍の証明書の請求方法をご覧ください。

なお、本籍が他市区町村にある方も世田谷区の窓口で交付請求できる広域交付制度が始まりました。詳しくは、直接窓口へ行って請求する(世田谷区以外の本籍の方)(広域交付請求)についてのページをご覧ください。

注意)窓口での広域交付請求については、戸籍係のみの取扱となります。

必要な内容が一通の証明書だけでは証明できない場合があります。

(例えば、戸籍全部事項証明書と改製原戸籍謄本など)

  • 不明な場合は、事前にどの範囲の証明が必要なのかを提出先へご確認ください。
    (例 Aさんの出生から現在に至るまでの身分事項の証明できるもの)
  • 戸籍をコンピュータ化や様式変更のため作り替えた場合に、作り替える前の戸籍に載っていた方で、作り替えた時点で既に除籍されている方は、新しい戸籍に記載されていませんのでご注意ください。

本籍・筆頭者の氏名を特定していただかないと戸籍の証明は発行できません。

戸籍に記載されている方やその配偶者、直系尊属・卑属以外の方は、

  • 自分の権利を行使したり義務を果したりするために戸籍の内容を確認する必要があること
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要があること

などの正当な理由を申請書に詳しく書くことが必要です。上記の理由がない場合は、戸籍証明書の申請はできません。

「除籍全部(個人)事項証明書」とは

戸籍に載っている方全員が、転籍や死亡などの理由で除かれている(除籍になっている)場合の記録事項証明書です。

一部の方だけが除籍になったものは、「除籍全部(個人)事項証明書」ではなく「戸籍全部(個人)事項証明書」となります。

戸籍の附票の記載事項の変更について

令和4年1月11日から、戸籍の附票に生年月日と性別が記載されました。(施行日より前に除籍となった戸籍の附票は除きます。)

戸籍の附票の写し(証明書)は、原則として戸籍の表示(本籍・筆頭者)が省略となります。本人等請求の場合で、表示が必要な場合は、申請書にその旨明記してください。

「本人等」とは、戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれている者を含む)、その配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子、孫など)となります。

また、特定事務受任者(弁護士等)及び第三者からの請求は、原則として戸籍の表示(本籍・筆頭者)を省略します。戸籍の表示(本籍・筆頭者)の記載が必要な場合は、記載を必要とする手続き上の理由・提出先を申請書に詳細に記入してください。なお、請求内容によっては記載できない場合もありますのでご了承ください。

戸籍と戸籍の附票のコンピューター化について

世田谷区では、平成17年7月16日より戸籍と戸籍の附票をコンピューターで記録しています。

  • コンピューター化された時点で既に死亡、婚姻、離婚等の理由で除籍になっている方は、新しいコンピューター化後の戸籍には記録されていません。(ただし筆頭者は除く)
  • コンピューター化された時点で在籍している方の身分事項(婚姻、離婚、養子縁組等の記録)でも、内容によっては、新しいコンピューター化後の戸籍に記録されない事項があります。
  • コンピューター化される前の戸籍に記載されていて、コンピューター化後の戸籍に記録されていない事項について、証明する必要がある場合は、改製原戸籍を併せて申請していただく必要があります。
  • コンピューター化された時点で世田谷区に戸籍がある方の戸籍の附票は、コンピューター化した時点での住所から記録しています。
  • 詳細については、本籍を管轄する総合支所区民課戸籍係にお問い合わせください

戸籍の附票の廃棄について

  • 戸籍の附票はコンピューター化などによって除かれてから150年間保存(令和元年6月20日改正)することとされています。(住民基本台帳法施行令第34条)なお、改正前は5年保存とされていたため、平成26年3月31日までに消除された戸籍の附票及びコンピューター化(平成17年)前の「改製原戸籍の附票」は廃棄しました。

戸籍に関するお問い合わせ先

本籍を管轄する総合支所区民課戸籍係にお問い合わせください

お問い合わせ先一覧

担当係 電話番号 ファクシミリ番号
世田谷総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-5432-2825 03-5432-3031
北沢総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-5478-8041 03-5478-8004
玉川総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-3702-1136 03-3702-0942
砧総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-3482-1326 03-3482-1655
烏山総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-3326-8293 03-3326-1050

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先へお願いします。
電話番号 上記お問い合わせ先
ファクシミリ 上記お問い合わせ先(ファクシミリはお問い合わせ用です。)