海外から郵送で戸籍の証明を申請する方法
日数に余裕をもってご利用ください。
海外から戸籍の証明を申請する場合は下記の方法でお願いします。なお、日本国内に依頼できる親族などがいらっしゃる場合は、その方からの申請をお願いします。請求する戸籍に記載されている方やその父母が請求する場合には委任状は不要です。
下記の『注意事項』もご覧ください。
申請書類の送り先
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目22番35号
世田谷区世田谷総合支所 戸籍係 郵送担当
郵送請求お問い合わせ専用電話番号 03-5432-2829
専用電話開設時間 月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前9時から午後5時
お送りいただくもの
1.申請書
専用の郵送請求用申請書、または便せんなどに必要事項を記入してください。
- 詳しくは添付ファイルの『郵送請求用申請書記入例』をご覧ください。
- 申請する方の住所・氏名・電話番号・申請する方と戸籍に載っている方との関係を書いてください。メールアドレスをお持ちの方はアドレスもお願いします。また、日本国内に親族などで連絡できる方がいらっしゃる場合は、その電話番号もお願いします。
なお、電話番号は月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前9時から午後5時までに連絡可能な番号を書いてください。
また、申請する戸籍に申請する方が記載されておらず、関係が分からない場合は関係の分かる戸籍謄本等の写しを同封してください。
2.手数料と送金方法
世田谷区では、戸籍証明書の交付手数料について法令等の定めがある場合には、免除(無料)にしています(例 公的年金の裁定請求や国外転入手続きなど)詳しくはお問い合せください。
手続きの内容や市区町村によって、免除(無料)の対象とならない場合があります。
主な証明書の世田谷区の手数料(おつりのないようにお願いします。)
- 戸籍全部(個人)事項証明書・戸籍謄本(抄本)1通 450円
- 除籍全部(個人)事項証明書・除籍謄本(抄本)1通 750円
- 改製原戸籍謄本(抄本)1通 750円
- 戸籍の附票の写し・身分証明書・不在籍証明書 1通 300円
※令和4年1月11日から、戸籍の附票に生年月日と性別が記載されました(施行日より前に除籍となった戸籍の附票は除きます)。また、戸籍の附票の写し(証明書)は、原則として戸籍の表示(本籍・筆頭者)が省略となります。表示が必要な場合は、申請書にその旨明記してください。
手数料の送金方法
手数料と返信料の合計額を以下の方法で送ってください。なお、小切手は取扱いしておりませんので、ご注意ください。
相続等で遡って除籍謄本等が必要となり、証明書が何通になるか分からない場合は、手数料を多めに送付してください。超過分については、証明書送付時に同封してお返しします。
(1)現金書留
海外の郵便局で現金書留を扱っている場合は、現金書留で送付してください。
(2)国際返信切手券 INTERNATIONAL REPLY COUPON(COUPON-REPONSE INTERNATIONALの表示があるもの)
海外の郵便局において購入できるクーポンで、価格は国によって異なります。
日本では1枚につき160円分の郵券との交換となります。手数料と返信料として必要な額を満たす枚数を申請書などと一緒に送付してください。
国際返信切手券の詳細は郵便局のホームページをご覧ください。
(令和6年10月1日火曜日から返信料(郵便料金)が変わります。9月下旬以降請求される際はご確認ください。)
(例)戸籍謄本1通 450円 返信料 110円 計560円
クーポン4枚(640円分)をお送りください。残額の80円は日本の郵券でお返しします。
(3)手数料と返信料の送付を日本在住の親族や友人に依頼する方法
上記の(1)(2)の方法の取り扱いがない国に在住している場合に手数料と返信料を日本在住の親族や友人に送付していただく方法です。
- 請求するご本人から送付していただく書類
申請書
返信用封筒
本人及び住所確認書類
(注意)申請書の余白に「手数料と返信料は別途、(氏名・住所・連絡先)から送付します。」と明記してください。
- 手数料と返信料を送付していただく方の送付書類
定額小為替
返信料
(注意)便せんなどに「(戸籍証明書の請求者の氏名・住所)が別途申請書を送付します。」と記載し、送付していただく方の氏名と住所を明記してください。
3.返信用封筒
封筒に返信先として申請する方の現住所・氏名を記入してください。
4.本人及び住所確認書類の写し
送付先の外国住所が確認できる公的機関が発行したもののコピー。
(例)運転免許証(表面・裏面をコピー)、在留証明書(表面・裏面をコピー)、健康保険証(保険者番号・記号番号が見えないようにしてコピー)
なお、日本語以外で表記されているものは、和訳文も添付してください。
(注意)郵送による請求の場合、パスポートは現住所が証明の対象とされていないため、本人確認書類にはなりません。
5.代理人(個人)や法人が申請するときの必要書類、原本還付
- 代理人(個人)
- 請求する戸籍に記載のある方やその配偶者、直系尊属・卑属の方が請求する場合は、委任状は必要ありません。
- 前記以外の方が請求する場合は、委任する方本人が書いた委任状原本の提出が必要です。
- 身分証明書を本人以外が申請する場合や、受理証明書を届出人(届書を持参した方ではなく、当該戸籍の届書に署名した人)以外が申請する場合は、家族でも委任状原本の提出が必要です。
- 代理人の住所地が記載された有効期限内の運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)、個人番号カードや保険証などの写しの提出が必要です。
- 法人
- 作成後3か月以内の代表者の資格証明書の原本の提出が必要です。
- 現に請求の任に当たる方の有効期限内の運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)、個人番号カードや保険証などの写しの提出が必要です。
- 申請書には、「法人等の名称」「代表者名」「事務所の所在地」「申請担当者の所属と氏名」「連絡先電話番号」記入し、必ず「代表者印または社印」を押印してください。
- 法人が代理人として申請する場合は、委任状原本の提出も必要になります。
- 詳しくは世田谷総合支所戸籍係郵送担当へお問い合わせください。
- 委任状や代表者の資格証明書の原本還付について
- 当該交付請求の権限に限って作成された委任状は、原本還付できません。
- それ以外の場合で委任状の原本還付を希望する場合は、委任状に「原本還付請求の権限を委任する」旨記載し、委任状の謄本(写し)に「原本と相違ない」旨を記載したものと委任状原本の提出が必要です。
- 代表者の資格証明書の原本還付を希望する場合は、代表者の資格証明書の謄本(写し)に「原本と相違ない」旨を記載したものと代表者の資格証明書 原本の提出が必要です。
- 戸籍に記載されている方やその配偶者、直系尊属・卑属以外の方は、
自分の権利を行使したり義務を果したりするために戸籍の内容を確認する必要があること
国または地方公共団体の機関に提出する必要があることなどの正当な理由を申請書に詳しく書くことが必要です。申請書の記載例は下記の添付ファイルのダウンロード「郵送請求用申請書(裏面)」をご覧ください。上記の理由がない場合は、戸籍証明書の申請はできません。
- ファクシミリ、電子メールでの申請はできません。必ず郵送でお送りください。
- 偽りその他の不正な手段によって証明書の交付を受けた者は、30万円以下の罰金が科されます。