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最終更新日 2026年2月26日

ページID 30067

外環道東名ジャンクション周辺地区

対象地区及び地区の区分

計画区域

 本地区では、次の項目の実現をめざしています。

  • 安全性、防災性及び利便性の向上に資する道路ネットワークの形成
  • 世田谷通り、多摩堤通りの沿道に生活利便施設が立地し、住宅・商業・業務機能等が調和した暮らしやすい街並みの形成
  • 野川や国分寺崖線などのみどり豊かな自然環境と調和した良好な街並みの形成
  • ジャンクションの上部空間及びその沿道などの土地利用と周辺住環境が調和した街並みの形成

お知らせ

地区計画、地区街づくり計画を決定します。

決定告示:令和8年3月5日(木曜日)【予定】

策定までの経緯は「東名ジャンクション周辺地区の街づくり」のページをご覧ください。

区域

世田谷区喜多見三丁目、喜多見五丁目、喜多見六丁目、喜多見七丁目、宇奈根三丁目、大蔵五丁目及び大蔵六丁目各地内

ご相談及びお届け先

世田谷区砧総合支所街づくり課

電話番号 03-3482-2594

住所 東京都世田谷区成城6丁目2番1号 砧総合支所3階

定められている計画

  • 地区計画
  • 地区街づくり計画(世田谷通り沿道地区、多摩堤通り沿道地区内は届出必要)

届出の必要書類等はリンク先「地区計画等・地区街づくり計画の届出」をご覧ください。

建築行為等の届出について(決定告示以降に着手する建築行為等)

外環道東名ジャンクション周辺地区の計画区域内で、以下の建築行為等を行う場合は、工事着手する30日前かつ建築確認申請等の前までに、地区計画・地区街づくり計画についての届出が必要です。

  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築又は工作物の建設
  • 建築物等の用途の変更(喜多見東住宅地区、多摩堤通り沿道地区のみ)
  • 建築物等の形態又は意匠の変更

地区計画・地区街づくり計画の内容については、下記パンフレット及び計画図書をご確認ください。

また、風致地区条例に基づく許可申請も必要となります。許可の基準等については、告示日以降区HP「東京都風致地区条例」をご確認ください。

なお、東京都にて行う、土地区画整理事業を施行すべき区域の変更により、外環道東名ジャンクション周辺地区の計画区域内における土地区画整理事業を施行すべき区域に関する許可の手続きは不要となる予定です。

 

お問い合わせ先

砧総合支所 街づくり課  

ファクシミリ:03-3482-1471