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最終更新日 2024年10月1日

ページID 1007

令和6年度 高齢者地域活動団体支援補助事業

令和6年度世田谷区高齢者地域活動団体支援補助事業の二次募集は終了しました。

令和6年度世田谷区高齢者地域活動団体支援補助事業の二次募集を終了しました。

令和7年度以降の募集等詳細についてはお問合せください。

交付決定(二次募集)について

(令和6年10月1日)令和6年度高齢者地域活動団体支援補助金(二次募集)交付団体(PDF:3,131KB)を決定しました。

世田谷区高齢者地域活動団体支援補助事業について

高齢者の地域活動団体が団体の能力や経験を活かし、主に高齢者を対象に実施する地域貢献活動により、参加した高齢者等が地域とつながり、交流できる機会を創出するとともに、実施した高齢者自身のいきがい感の向上を目指すことを目的とした補助金です。

交付決定団体について

(令和6年4月1日)令和6年度高齢者地域活動団体支援補助金交付団体(PDF:615KB)を決定しました。

事業の変更・中止・廃止について

「世田谷区高齢者地域活動団体支援補助金交付決定通知書(第2号様式)」を受領後、事業内容や金額を変更または中止する場合は、「世田谷区高齢者地域活動団体支援補助事業変更・中止・廃止承認申請書(第5号様式)」(ワード:18KB)を提出してください。補助事業に要する経費の配分を変更する場合も提出が必要です。

申請内容をもとに審査し交付決定をしておりますので、変更内容によっては、交付決定の取消しや交付した補助金の一部または全部を返還していただく場合があります。

実績報告について

本補助事業が完了したとき、または補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、14日以内に以下の書類を提出してください。

「世田谷区高齢者地域活動団体支援補助事業実績報告書兼精算書(第10号様式)等提出後、申請通りに事業が実施されたか、適切な収支報告がされているかなどについて確認をしたうえで精算を行います。精算の結果、実績額が交付額を下回った場合は、納付書により指定する日までに残額を返納してください。

(注意)なお、実施した補助事業の内容が、補助対象外事業(本補助事業の趣旨と逸脱した内容等)または補助対象外経費(団体の経常的な活動に係る支出経費または交付決定日以前に支出した経費等)と判明した場合は、補助金の返還が必要となる場合がありますのでご注意ください。

問い合わせ先

世田谷区生活文化政策部市民活動推進課生涯現役推進担当

〒156-0043 世田谷区松原6丁目3番5号 梅丘分庁舎3階

電話 (03)6304-3176 ファクシミリ (03)6304-3597

お問い合わせ先

生活文化政策部 市民活動推進課  

ファクシミリ:03-6304-3597