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最終更新日 2026年6月19日

ページID 1007

世田谷区高齢者社会参加促進支援補助事業【令和8年度事業の募集は終了しました】

世田谷区高齢者社会参加促進支援補助事業とは

高齢者が地域社会とのつながりを持ち、いつまでもいきいきと暮らせるよう、社会の一員として活動へ参加するきっかけをつくるとともに、高齢者が長年培った豊かな知識、経験等を活かし活躍できる機会を拡充することを目的として、世田谷区高齢者社会参加促進支援補助金を交付します。

令和8年度に世田谷区高齢者社会参加促進支援補助金の交付対象となって実施される事業については補助事業の一覧をご覧ください。

補助の対象となる事業

補助金の交付対象となる事業は、自主的に行い、営利を目的としないものであり、次に掲げるいずれかの事業であることが条件です。

(1)居場所づくり事業

地域住民や高齢者を中心とする団体が行う、高齢者の居場所づくりを目的とした事業

(特記事項)「高齢者の居場所」とは、区内の高齢者が気軽に立ち寄り、他の高齢者や多世代の方と話をしたり交流したりできる場、健康づくりや学び、趣味の活動に参加できる場を指します。

【要件】

  1. 月1回以上かつ半年以上継続して行う事業であること
  2. 団体の構成員以外を対象とする事業であること

(2)地域貢献事業

高齢者の経験や能力、活動意欲などを活かし、広く区民や地域を対象に実施する地域貢献事業

【要件】

  1. 様々な広報を活用し、広く区民への周知を行う事業であること
  2. 団体の構成員以外も対象とする事業であること

補助の金額

補助の金額(事業種別)

事業種別 交付額の上限
(1)居場所づくり事業

250,000円

(ただし、居場所づくりに多大な成果を得ることができると区長が認める場合は、500,000円を上限とします。詳細は募集要領をご確認ください。)

(2)地域貢献事業 150,000円

補助事業の実施主体

次に掲げる全ての要件を満たす団体であること。

(1)補助対象事業に合致した事業を行うこと

(2)団体構成員の総数が5名以上であること

(3)主に区内で活動し、区民を対象とした取組みを行うこと

(4)次のいずれか

  • 居場所づくり事業構成員の2分の1以上が区民であること
  • 地域貢献事業構成員の2分の1以上が60歳以上の区民であること

令和8年度事業【補助事業の募集は終了しました】

令和8年度世田谷区高齢者社会参加促進支援補助金の募集要領(PDF:656KB)令和8年度募集要領(補足資料)(PDF:2,332KB)のとおり募集を行い、令和8年2月4日までに申請を受けた補助対象となる事業を行う26団体へ補助することとなりました。なお、二次募集は予定しておりません。

要領や様式等は年度によって異なりますので、必ず対象年度の書類をご確認ください。

補助事業の一覧

補助対象として実施される事業の一覧は令和8年度高齢者社会参加促進支援補助事業一覧(PDF:459KB)をご覧ください。

活動内容等の詳細につきましては、事業者(団体)に直接お問い合わせください。また、事業者(団体)が作成しているちらしもご参考にしてください。

事業の変更・中止・廃止

「世田谷区高齢者社会参加促進支援補助金交付決定通知書(第2号様式)」を受領後、事業内容や金額を変更または中止する場合は、「世田谷区高齢者社会参加促進支援補助事業変更・中止・廃止承認申請書(第5号様式)(ワード:19KB)」を提出してください。補助事業に要する経費の配分を変更する場合も提出が必要です。

申請内容をもとに審査し交付決定をしておりますので、変更内容によっては、交付決定の取り消しや交付した補助金の一部または全部を返還していただく場合があります。

事業報告

補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、14日以内に以下の書類を提出してください。

以下は令和8年度様式です。年度によって様式は異なりますので、対象年度の様式を使用してください。

(1)世田谷区高齢者社会参加促進支援補助事業実績報告書兼精算書(第10号様式)(ワード:19KB)(記入例)(PDF:146KB)

(2)収支内訳書(エクセル:20KB)(記入例)(PDF:102KB)

(3)事業収支報告書(全体経費)(エクセル:19KB)(記入例)(PDF:150KB)

(4)補助事業完了報告書(ワード:33KB)(記入例)(PDF:71KB)

(5)領収書(コピーは原則不可)

(注意)領収書はA4の台紙に貼付してください。台紙からはみ出した場合でも領収書、レシート等は切らずに貼付してください。

(6)活動の様子が分かる資料、写真等(事業のちらし、ポスター等。なお、事業の様子が分かる写真の提出は必須。)

「世田谷区高齢者社会参加促進支援補助事業実績報告書兼精算書(第10号様式)等が提出された後、申請通りに事業が実施されたか、適切な収支報告がされているかなどについて確認をした上で精算を行います。精算の結果、実績額が交付額を下回った場合は、納付書により指定する日までに残額を返納してください。

(注意)なお、実施した補助事業の内容が、補助対象外事業(本補助事業の趣旨と逸脱した内容等)または補助対象外経費(団体の経常的な活動に係る支出経費または交付決定日以前に支出した経費等)と判断した場合は、補助金の返還が必要となる場合がありますのでご注意ください。

補助事業のちらし掲載

せたがや地域参加・生涯現役サイトでは、補助事業団体が作成したちらしを掲載しています。ぜひご覧ください。

(注意)ちらしは掲載希望があった団体のみ掲載しています。

提出先・問い合わせ先

世田谷区生活文化政策部市民活動推進課生涯現役推進担当

〒156-0043

世田谷区松原6丁目3番5号 梅丘分庁舎3階

電話03-6304-3176ファクシミリ03-6304-3597

午前9時から午後5時まで(土日祝日・年末年始はお休みです)

お問い合わせ先

生活文化政策部 市民活動推進課  

ファクシミリ:03-6304-3597