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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 高齢者の各種サービス > ひとりぐらし・高齢者のみ世帯の方へのサービス > ひとりぐらし高齢者見守り機器等補助事業登録事業者の募集について
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最終更新日 2026年1月7日
ページID 29590

オンライン利用不可能

窓口利用不可能

郵送利用不可能

電話利用不可能

ファクシミリ利用不可能

メール利用不可能

コンビニ利用不可能
令和8年4月から新しく始まる「ひとりぐらし高齢者見守り機器等補助事業」の登録事業者を募集します。
【注意】こちらの募集は令和8年度予算が世田谷区議会において議決されることを条件としています。
ひとりぐらしの高齢者が見守り機器等のサービス契約を行う際に、発生する月額利用料の一部を補助する制度です。
【事業の対象者】世田谷区在住のひとりぐらしの70歳以上の方で、区の他の見守りサービス等を利用していない方
【補助額】ひとり当たり月額1,000円(上限)
【補助の対象となる費用】利用料のうち月額費用(初期費用及びその他の費用は除く)

Q&A(エクセル:15KB)もご参照ください。
対象となる見守り機器等は、利用者のニーズに合った機器等を選べるよう、見守り機器を一覧としてホームページ等に公開します。
【補助対象となる見守り機器】
機器のボタンを押すことで関係者へ連絡される緊急通報タイプ、人の熱に反応するセンサータイプ、ドアの開閉や電球の異常使用で反応する生活リズムタイプ等
※以下の見守り機器は補助対象外
(1)機器本体がなく、アプリケーションのみの機能を有するもの
(2)見守る人への通知機能を有していないもの
(3)在宅用に供するものではなく、主に屋外用の見守り機能を有するもの
登録事業者は、次のすべての要件を満たすものとします。
(1)ICT 機器を用いた見守りを実施していること。
(2)これまでに世田谷区または他自治体の事業において高齢者の見守り機器等を提供した実績があること。
(3)見守り機器等の費用が、おおむね初期費用 30,000 円(税抜き)以下程度、かつ月額費用 3,000 円(税抜き)以下であること。
(4)登録開始年度の4月1日より見守り機器等が提供できること。
(5)世田谷区全域で見守り機器等の提供が可能であること。
(6)以下に定める登録事業者の役割を担うこと。
その他の適正な管理をするために必要となる措置を講じること。
(7)世田谷区の入札参加資格を有すること、または資格取得予定であること。
下記の募集内容の問合せ先記載のEメールアドレス宛にご提出ください。
令和8年1月7日(水曜日)~令和8年1月27日(火曜日)※必着
令和8年2月中旬頃、結果を文書で通知します。
高齢福祉部 高齢福祉課
電話番号:03-5432-2407
ファクシミリ:03-5432-3085