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最終更新日 2022年7月8日
ページID 2398
防火の配慮の必要な方に、居宅での生活をより安全にする用具(電磁調理器・自動消火装置・ガス安全システム)を給付します。(低所得者に対する免除あり)
要支援・要介護、またはひとりぐらしの方で、防火の配慮が必要な方。ただし、品目により対象者・給付条件が異なります。
平成22年4月1日よりすべての居室、台所、階段に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。古くなった住宅用火災警報器は、電子部品の寿命などにより、火災のときに作動しなくなることがありますので定期的に点検・交換しましょう。
区は、高齢者世帯への火災警報器の設置促進のため、平成21年度の単年度事業として、ひとりぐらし又は高齢者のみ世帯、要支援・要介護者がいる世帯、計33,272世帯を対象に住宅用火災警報器を設置しました。
住宅用火災警報器は設置後10年が交換の目安です。
など、定期的な点検・確認、機器の更新をお願いします。
区の職員や消防職員が、住宅用防火機器を直接販売したりすることはありません。悪質販売には十分注意してください。
各総合支所保健福祉課
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
このページは高齢福祉課(電話03-5432-2407 ファクシミリ03-5432-3085)が作成しました。