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最終更新日 2025年3月31日
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地域防災計画は、「災害対策基本法」第42条の規定に基づき、世田谷区防災会議(注釈1)が作成する計画です。世田谷区の地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から守るために、区及び防災関係機関がその全機能を有効に発揮して、防災、震災応急対策、災害復旧等、一連の災害対策を実施することを定めています。
令和4年に東京都が新たに公表した「首都直下地震等による東京の被害想定」や、令和5年の東京都地域防災計画の修正等を踏まえ、 防災計画の基本となる世田谷区地域防災計画を修正しました。
今回の修正に伴い、世田谷区地域防災計画の本編を2つに分割し直し、本編1を【震災編】、本編2を【風水害編】【富士山等噴火降灰対策編】【大規模事故対策編】とする構成となっています。
修正した世田谷区地域防災計画については、添付ファイルからご覧ください。
(注釈1)世田谷区防災会議「災害対策基本法」第16条の規定に基づき世田谷区防災会議が設置され、「世田谷区地域防災計画」の作成とその推進をしています。世田谷区防災会議は、「世田谷区防災会議条例」により、会長(区長)及び防災関係機関、区議会議員、区民、区職員等から指定された委員で構成されています。
危機管理部 災害対策課
電話番号:03-5432-2262
ファクシミリ:03-5432-3014