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最終更新日 2024年7月26日

ページID 3098

新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウイルス感染症とは

  • 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を引き起こす病原体「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)」はコロナウイルスのひとつです。コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイルスや、「重症急性呼吸器症候群(SARS)」や平成25年以降発生している「中東呼吸器症候群(MERS)」の原因となるウイルスが含まれます。
  • 新型コロナウイルス感染症では、鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています。
  • 発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いです。

感染が疑われるとき

発熱等の症状がある方で、かかりつけ医がいる場合は、まずはかかりつけ医に電話で相談し、その指示に従ってください。
かかりつけ医がおらず、医師の診察等を希望される場合は、以下の医療機関案内サービスをご利用ください。受診については、一般の診療と同様に医療費の自己負担が発生します。

検査

検査の公費負担、東京都のPCR等検査無料化事業・抗原検査キットの配布は終了しました。検査を希望される場合は、ご自身で購入された抗原検査キットの活用、またはかかりつけ医に相談したうえで医療機関への受診をお願いします。

感染したとき

治療について

療養中の体調不良や治療内容については、受診した医療機関へお問い合わせください。

治療薬の処方等や入院医療費は、一般の診療と同様に自己負担が発生します。

また、体調急変時などの救急相談等は、以下にご相談ください。

外出等について

令和5年5月8日の感染症法上の位置づけ変更に伴い、入院勧告や外出自粛など法律に基づく制限はなくなりました。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。

以下の情報をご参考ください。

外出を控えることが推奨される期間

特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えること、かつ5日目に症状が続いていた場合は、症状が軽快して24時間が経過するまでは外出を控え、様子を見ることが推奨されます。

【注】学校における対応は、学校保健安全法において「発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日経過するまで」が出席停止の期間の基準とされているのでご注意ください。

就業制限について

法律に基づいた就業制限はないため、各事業者において上記を参考に新型コロナに感染した方や接触した職員の出勤の可否等をご判断ください。

濃厚接触者について

保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されず、法律に基づく外出自粛は求められません。同居のご家族が新型コロナにかかった場合には、なるべく部屋を分け、お世話をする家族をできるだけ限定することが推奨されています。

後遺症について

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について

よくある質問

厚生労働省による電話相談

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症電話相談窓口【令和6年9月30日で終了】

電話:0120-565-653(土日祝日を含む毎日 9時から21時)

※日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18時)、ベトナム語(10時から19時)にも対応しています。

感染状況

区内の感染状況

  • 感染症発生動向調査
    区内の定点医療機関(区内25か所の医療機関)が把握した患者数の週ごとの統計を公表しています。過去の情報は、関連リンクをご確認ください。

福祉施設や私立学校等で患者が発生した場合

新型コロナワクチン

療養証明書について

医療機関からの感染症法上の届出義務がなくなったため、療養証明書の発行はできません。

ただし、令和5年5月7日以前に診断された方は、発行対象者のみ申請できます。発行対象者、申請方法等の詳細については、「宿泊・自宅療養証明書の発行について」をご覧ください。

お問い合わせ先

世田谷保健所 感染症対策課  

ファクシミリ:03-5432-3022