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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症 > 後遺症 > 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について
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最終更新日 2024年7月26日
ページID 15885
新型コロナウイルス感染症の罹患後に、感染性は消失したにもかかわらず、他に明らかな原因がなく、症状が持続する、または新たに症状が出現し持続する症状全般のことをいいます。
症状が少なくとも2か月以上続き、ほかの疾患による症状として説明がつかないもので、通常は新型コロナウイルス感染症の発症から3か月経った時点にもみられる症状を罹患後症状(いわゆる後遺症)と定義しています。
呼吸器症状 | 呼吸困難感、咳嗽、喀痰、咽頭痛、息苦しさ、息切れ |
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循環器症状 | 胸痛、胸部不快感、動悸、失神、四肢のむくみ |
神経症状 | 倦怠感、筋力低下、頭痛、関節痛、記憶障害、しびれ感、耳鳴り、意識障害ブレインフォグ、集中力低下 |
精神症状 | 睡眠障害、うつ、不眠、認知機能低下、不安、恐怖、活動力低下 |
その他 | 嗅覚や味覚の低下、嗅覚や味覚の脱失、脱毛、眼科症状、皮疹、 発熱、腹痛 |
罹患後症状の治療は、確立された治療法がないため対症療法(それぞれの症状に応じた治療)が中心となります。また、罹患後症状の多くは、時間とともに改善することが多いと言われています。
症状が長引く場合には、ほかの病気による症状の可能性もありますので、かかりつけ医などにご相談ください。
かかりつけ医がない場合は、以下の東京都の医療機関検索より近くの医療機関へご相談ください。
受診については、一般の診療と同様に医療費の自己負担が発生します。
罹患後症状は、一般的に時間の経過とともに、その大半は改善すると考えられていますが、情報や持続期間によって社会生活に大きな制限が生じることもあります。
業務によりCOVID-19に感染し、罹患後症状があり、療養等が必要と認められる場合には、労災保険給付の対象となることがあります。労災保険の請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
業務外の事由による療養のため労務に服することができない場合には、健康保険制度の被保険者は、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。支給申請の手続については、ご加入の健康保険組合等にご相談ください。
罹患後症状により生活や仕事など、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害が残る場合等には、一定の保険料納付要件を満たせば、障害年金の対象とになることがあります。
障害年金の支給要件等については、お近くの年金事務所、または、ねんきんダイヤルにご相談ください。また、障害年金の詳細は、日本年金機構ホームページをご参照ください。
生活にお困りの場合には、その状況に応じて、就労や住まい等の支援を行っています。まずはお近くの相談窓口にご相談ください。
世田谷区における新型コロナウイルス感染症の後遺症についてのアンケート調査を令和3年度実施しました。
世田谷保健所 感染症対策課
電話番号:03-5432-2441
ファクシミリ:03-5432-3022