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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症 > 過去の対応および感染状況 > 宿泊・自宅療養証明書の発行について
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最終更新日 2024年3月29日
ページID 3101
療養証明書の発行対象は、医療機関から保健所に発生届が提出された方に限られます。
「発生届」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」基づき、診断をした医療機関が保健所へ提出する届出のことです。診断された時期により医療機関からの届出基準が異なります。
医療機関から保健所に発生届が提出されないため、療養証明書の発行はできません。
以下の4類型に該当する方のみ発生届が提出されます。
上記に該当されない方は、発生届出対象外のため療養証明書の発行はでせきません。
診断された方はすべて発生届の届出対象となり、医療機関から発生届が提出された方のみ療養証明書の発行ができます。
以下のケース | ご確認内容 |
---|---|
医療機関から発生届の提出がない場合 | 届出対象外の方で、保険会社等で療養証明書が必要な場合は、代替書類で対応できる可能性がありますので、提出先にお問い合わせください。 |
入院された方 | 入院中の療養期間の証明書は、入院されていた医療機関にお問い 合わせください。 |
東京都の宿泊療養施設を利用した方 | 宿泊療養期間の証明書は、東京都(新しいウィンドウが開きます)が発行しておりますので、東京都にお問い合わせください。 |
検疫所で陽性となり宿泊療養施設を利用した方 | 療養証明書は、検疫所が発行しておりますので、検疫所にお問い合わせください。 |
世田谷保健所の管轄外に所在していた方 |
療養時に所在していた住所を管轄する保健所が証明書を発行いたしますので、該当の保健所にお問い合わせください。 |
濃厚接触者の方 | 濃厚接触者は療養証明書の発行対象外となります。 |
※My HER-SYSの療養証明書表示機能は、令和5年9月30日で終了しました。このため、10月1日以降は、紙の療養証明書を発行します。
紙の療養証明書の申請は、郵送申請のみとなります。窓口への申請書の持参はご遠慮ください。申請から発送まで1か月程度お時間をいただいております。また、申請前に注意事項やよくあるお問い合わせを必ずご一読ください。
下記の送付先に必要書類を郵送してください。郵送する封筒には必要料金分の切手を必ず貼付してください。料金不足の場合は受理できない場合があります。
〒154-0017
東京都世田谷区世田谷4-24-1
世田谷保健所 感染症対策課 療養証明書担当 宛
以下のWord形式またはPDF形式どちらかの申請書にご記入の上、印刷・封入してください。申請書の内容に不備があった場合は、申請書を返送させていただく場合があります。
申請書類の印刷ができない場合は「よくあるお問い合わせ Q3」をご確認ください。
療養証明書の発行を希望される方は、申請の前に必ずご一読ください。
療養証明書に記載される療養期間は、医師による届出に記載のある陽性判明日(診断日)から療養終了日までの期間です。発症日から陽性判明日までの期間は証明の対象外となります。
生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養または自宅療養の期間が厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、宿泊療養または自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養または自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています。このため、宿泊療養または自宅療養の終了日が陽性診断日(医師により新型コロナウイルス感染症と診断を受けた日)から10日以内である場合には、「療養終了日」の記載を省略しております。
記載項目の詳細は以下のとおりです。
氏名、生年月日、傷病名、診断日、担当保健所名等
氏名、生年月日、傷病名、診断日、療養終了日、担当保健所名等
世田谷保健所 感染症対策課
電話番号:03-5432-2441
ファクシミリ:03-5432-3022