特定施設の設置

最終更新日 令和3年5月1日

ページ番号 5960

特定施設の設置について

騒音規制法・振動規制法では、一定規模以上の印刷機・プレス機・空気圧縮機など、著しく騒音・振動を発生する機械を備えた施設を『特定施設』として位置づけ、設置者に届出を義務づけています。

特定施設については、騒音・振動の規制基準が定められています。区では、届出をもとに、対象施設の配置や壁・床などの構造等を審査し、公害防止の指導を行っています。

届出が必要な特定施設の種類については「PDFファイルを開きます騒音規制法の特定施設について」または「PDFファイルを開きます振動規制法の特定施設について」をご覧ください。

届出について

新しく特定施設を設置しようとするときは、工事を始める30日前までに「特定施設設置届」を区に提出してください。

必要書類

書類は2部(正・副)必要です。届により、必要な書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

  • 特定施設設置届
  • 騒音(振動)の防止の方法
  • 付近の見取り図(住宅地図等の写し)
  • 施設の配置図(建物の平面図)
  • 建物の立面図
  • かなばかり図
  • 施設のカタログの写しなど

特定施設の数を変更しようとするとき、騒音・振動を防止する方法を変更するとき、代表社名・所在地などを変更するときなども届出が必要です。詳細は「PDFファイルを開きます騒音規制法の特定施設について」または「PDFファイルを開きます振動規制法の特定施設について」をご覧ください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

環境政策部 環境保全課

電話番号 03-6432-7137

ファクシミリ 03-6432-7981

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内