令和7年度 世田谷区エコ住宅補助金について
令和7年度世田谷区エコ住宅補助金は受付を終了しました
令和7年度世田谷区エコ住宅補助金は、予算上限に達したため受付を終了しました。(令和7年9月17日午後5時時点)
申請結果につきましては、決定しだい通知いたします。
令和7年9月17日午後5時以降に到着した申請は、補助金の交付はできません。
※9月17日午後5時以降に到着し、受付ができない申請書類については、その扱いの確認も含め、申請者または申請代行者に、担当者より順次ご連絡をいたします。
注意事項
1.次年度の補助金に関する問い合わせはお答えできません
次年度の内容が確定し、ご案内が可能となるのは次年度の4月1日以降となる予定です。現時点で次年度の補助事業についてお電話等でのご質問にはお答えできません。決定次第こちらのホームページにてお知らせしますので、ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。
2.次年度の補助金制度は変更の可能性があります
次年度の補助金については、例年事業の見直しを行っている関係で、その実施の有無や補助内容、交付要件など今年度の内容から変更になる可能性があります。
このため、次年度の補助金においても、補助金事業自体が実施されない場合や、申請者が交付の対象とならない可能性がございます。補助金の申請を検討される際は、この点をご了承ください。
令和7年度の主な改定内容
- 問い合わせ先および申請書提出先の変更
令和7年度より、問い合わせ先および申請書の提出先が下記に変更となり、エコ住宅補助金専用の電話窓口を設置しましたので、お問い合わせの際は下記へご連絡下さい。なお、窓口での申請の受付・お問い合わせは今年度より終了いたしますので、ご注意ください。
【問い合わせ先】
世田谷区 気候危機対策課内 エコ住宅補助金電話窓口
TEL☎:03-5432-2070 FAX:03-6432-7981
月~金曜 午前8時30分~午後5時(祝・休日、年末年始除く)
【申請書の提出先】(※申請は郵送のみ)
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号 集約執務室 宛て
- 補助金の交付要件を拡充
これまで申請ができる方を補助対象住宅の所有者と限定していましたが、所有者でなくても交付要件を満たせば申請可能となりました。詳細は本ホームページ及び令和7年度エコ住宅補助金リーフレット(PDF:2,026KB)をご確認ください。申請書類等は必ず令和7年度版をダウンロードしてご使用ください。(令和6年度版はご使用いただけません。)
- 一部既存メニューの改廃
補助金事業の見直しにより、高効率給湯器、家庭用燃料電池、定置型蓄電池システム、小型ポータブル蓄電池については、補助メニューから削除となりました。また、太陽光発電システムの設置については、助成要件が区内事業者への限定となりました。
- 新たな補助メニューとして、「再エネ電気上乗せ補助」を追加
補助額の上乗せを行う再エネ電気上乗せ補助を新たに追加しました。これまでのエコ住宅補助メニュー(ア~ク)の改修に合わせて、補助対象住宅の電力を再エネ100%電力に切り替えることで、補助金額に1万円を上乗せして交付します。詳細は本ホームページ及び令和7年度エコ住宅補助金リーフレット(PDF:2,026KB)をご確認ください。
申請手順
「申請手順(PDF:242KB)」申請前に必ずご確認ください。
1 補助金を申請できる方
次の1から10の共通条件をすべて満たすこと
- 世田谷区に住民登録がある個人であること。(法人は対象外です。)
- 助成対象工事費用の支払者であること。
- 世田谷区内に店舗、営業所などを置く施工業者(個人事業者を含む)と契約し、施工すること。
※太陽熱ソーラーシステム・温水器は区外事業者も補助の対象です。
- 申請する建物が区内に存する住宅であること。
- 申請する建物が建築基準法令に適合していること。
- 補助対象メニューのうち、いずれかの工事を実施し、機器の種類、評価基準などを満たすこと。
- 申請する工事と同一の工事について区の他の補助金を受けていない(又受けようとしていない)こと。
- 令和7年度エコ住宅補助金の助成を受けていないこと。
※助成の回数は、同一年度内において申請者1人につき1回のみとなります。
※令和7年度に複数のメニューの申請をご希望の場合、全ての書類を揃えたうえでご申請ください。
- 特別区民税・都民税の滞納がないこと。
- 申請する建物に他の者(申請者以外の者)が所有する部分がある場合、助成対象工事の実施および本申請を行うことについて、あらかじめ当該助成対象住宅に係る全ての所有者の承諾を得られていること。
2 補助対象メニュー、上限金額、対象住宅、対象事業者

(注意)補助金の計算の際、千円未満の端数切り捨て、消費税を除く。
補助対象となる工事の条件
新築住宅
- 新築工事完了時点で対象機器の設置がされていること。
既存住宅
3 申請のタイミング
契約・工事完了後及び機器の購入・設置後に申請してください。
4 申請受付期間
令和7年4月1日から令和8年2月末日(必着)まで
(注意)予算の執行状況によっては、申請受付期間の途中で受付を終了する場合があります。
(注意)申請に必要な書類を全て揃えた上でご申請ください。
5 工事完了日及び機器の購入期間

6 申請から交付までの流れ
申請から交付までの流れ(PDF:111KB)をご確認ください。
7 工事の概要、機器のメニューごとの条件及び必要書類
8 その他、注意点
- フリクションペン等、消えるボールペンで記載された書類は受付できません。
- 申請者、契約者、支払者がそれぞれ異なる場合は受付できません。
- 申請受付期間に関わらず、予算の執行状況により年度の途中で受付を終了する場合があります。
- 補助対象工事状況や、機器の設置状況及び稼働状況について、補助金交付決定の前後に現地調査を行う場合があります。
- 補助金を受けたときは、アンケートや施工前後の使用状況に係るデータの提供等の協力を求めることがあります。
- 補助対象設備の設置に当たっては、下記ガイドブック等を参考に、近隣への迷惑にならないようご配慮ください。
【太陽光発電システム(太陽光パネル)の設置】
環境省発行「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」
- 補助金を受ける方が次のいずれかに該当する場合は、補助金額の一部変更または、返還を求める場合があります。
- 虚偽、その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき
- 補助金の交付決定の内容や、条件、要綱の規定に違反したとき
- 区長が補助金の交付を不適当と認める事由が生じたとき
- ご提出いただいた書類は原則返却できません。
- 必要書類に加え、審査に必要な書類の提出をお願いすることがあります。
- 国や東京都の補助事業との併用は可能です。
- 補助金の交付件数や残額等についてはお答えできかねます。補助金が少なくなりましたら区のホームページでお知らせいたします。
- 電子申請に協力いただける事業者の方
区から委託を受けた事業者をかたった電話や訪問にご注意ください。
当補助金事業について、区から委託を受けた事業者をかたる不審な電話が確認されています。区では事業者に委託し、当補助金事業について各世帯に電話や、訪問させることもありません。不審電話や不審な営業に対しては直接対応せず、絶対に個人情報等を教えないでください。不審に思ったら気候危機対策課までお問い合わせください。
9 問合せ、申請書提出先
【問い合わせ先】
世田谷区 気候危機対策課内 エコ住宅補助金電話窓口
TEL☎:03-5432-2070 FAX:03-6432-7981
月~金曜 午前8時30分~午後5時(祝・休日、年末年始除く)
【申請書の提出先】(※申請は郵送のみ)
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号 集約執務室 宛て
(注意)エコ住宅補助金に関する窓口での受付、問い合わせの対応は実施しておりません。 なお、制度やその他に関するご質問やご不明な点がございましたら、問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いいたします。
世田谷区を始め、国や東京都等が実施している省エネ等支援策や助成制度を紹介しています。こちらをご覧ください。
11 増築・改築・修繕の工事に関する相談先
世田谷区住宅相談連絡協議会
世田谷区と「住宅修改築業者あっせん制度」に関する協定を結び、住宅の増築・改築・修繕などの区内事業者を紹介しています。
受付窓口
電話番号:03-3413-3046
受付時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
(注釈)エコ住宅補助金についての問い合わせは、「9 問合せ、申請書提出先」をご覧ください。